平内町の土地・建物の測量と登記
平内町の境界確認、分筆、新築・増築・解体に伴う登記をお受けしています。事務所は青森市にあり、現地へ伺って調査します。町外にお住まいの所有者の方も、資料の確認からご相談いただけます。
目的に合う測量・登記を確認します
- 売却する土地の境界を確認する → 境界確定測量
- 一部を売る、家族で分ける → 分筆登記
- 新築した、古い家の登記がない → 建物表題登記・未登記建物
- 増築した、建物を取り壊した → 建物表題部変更登記・建物滅失登記
建築計画だけに使う図面なら、現況測量で足りる場合もあります。図面を渡す相手と期限を教えてください。
平内町の資産証明・名寄帳を確認したい場合
平内町の証明書の案内には、資産証明・評価証明・名寄帳の写しなどが掲載されています。郵送請求も案内されており、遠方に住んでいる方が町の資料を確認する入口になります。
亡くなった方の資料を求める場合は、請求者との続柄が分かる書類が必要になることがあります。必要な年度・物件・書類の種類を確認してから請求すると、取り直しを減らせます。相談前に一式をそろえる必要はありません。手元の課税明細を見て、追加する資料をご案内します。
山林・農地では、現地への入り方も伺います
字名・地番と地図があれば、土地の位置と測量する範囲を確認できます。山林や農地は、現地までの通路、周辺の水路や農道、草木の状態も作業に関係します。分かる範囲で、入り方や管理している方をお知らせください。
隣の土地を通らないと入れない場合などは、立入りの調整も検討します。地図に道があることだけで自由に通れるとは判断しません。分筆や地目変更以外の手続きが関係する場合は、その確認先もご説明します。
相続した建物は、町の記録と登記を照合します
課税明細には家があるのに登記が見つからない、増築した部分の記録がない、といった場合は現地と書類を照らして調べます。町の課税資料だけで登記済みかどうかを判断しないことが大切です。
電話やフォームで所在地と経緯を伺い、必要な現地調査の日を調整します。所有権の相続登記は司法書士の担当です。依頼中の先生がいれば、資料と順番を共有します。費用の案内、青森市・東津軽郡の対応エリアもご覧ください。
資料の写真・PDFは info@fukuda-map.jp へお送りください。相談フォームには所在地とご相談内容をご記入ください。
平内町の物件の場所と予定をお知らせください
地番、課税明細、古い図面など、手元にあるものから確認します。帰省や決済の予定があれば一緒に伺います。