ご相談の流れ

境界の測量と土地・建物の登記では、必要な作業も期間も異なります。ここでは一般的な進み方を紹介します。

最初に確認すること

まず、ご相談の目的と期限を伺います。売買の決済日、建築確認、融資実行日、解体日など決まっている日があれば、最初にお知らせください。

  • 対象地・建物の所在地または地番
  • 売買・相続・新築・増築・解体などの目的
  • 希望時期や決まっている期限
  • 登記資料、建築図面、固定資産税の資料など

境界の測量

隣接地所有者や官公署との確認を伴う場合の一般的な流れです。

  1. 01

    ご相談・見積り・ご依頼

    測量の目的、売買契約や決済の有無、希望時期を確認します。資料を確認したうえで、作業範囲と見積りをご案内します。

  2. 02

    法務局・市役所等の資料調査

    登記記録、公図、地積測量図、道路や水路の資料、過去の測量成果などを集め、現地で確認すべき点を整理します。

  3. 03

    隣接地所有者へのご案内

    測量する範囲と現地測量の日程をお知らせします。境界立会いが必要な場合は、後日あらためて日程を調整します。

  4. 04

    現地測量

    対象地だけでなく、周囲の境界標、道路、構造物なども測ります。資料との照合や関係者との境界確認を経て、境界標の設置へ進みます。

  5. Q

    なぜ対象地より広く測るのですか?

    対象地の中だけを測っても、境界標の位置が資料と合っているかは分かりません。周囲の境界標や道路も測り、隣り合う土地との位置関係を確認します。

  6. 05

    測量結果と資料の照合・図面作成

    現地の測定結果と法務局・市役所等の資料を照らし合わせ、境界の位置や面積、越境の有無を検討します。

  7. 06

    中間報告

    境界標の有無、資料と現地の食い違い、確認済みの範囲と未確認の箇所をご報告します。未確認の境界に基づく面積や位置を、確定した数値として扱いません。

  8. 07

    境界立会い・確認書の作成

    隣接地所有者へ資料と現地状況をご説明し、境界をご確認いただきます。必要に応じて仮杭を設置し、確認後に境界確認書を取り交わします。

  9. 08

    境界標の設置・成果品の納品

    確認された位置に境界標を設置し、図面、境界標の写真、境界確認書などをまとめて納品します。

期間について 境界確定測量の完了時期は、資料調査と関係者の確認状況を見てご案内します。現地を測る日数に加え、隣接地所有者との日程調整、官公署への確認、書面の取り交わしが必要です。積雪や資料の食い違いにより、予定の見直しが必要になることもあります。

土地・建物の登記

地目変更、合筆、建物表題登記、表題部変更登記、滅失登記などの一般的な流れです。

  1. 01

    ご相談・見積り・ご依頼

    登記の目的と期限を確認します。新築・増築の場合は、融資や引渡しの日程もお知らせください。

  2. 02

    資料調査

    法務局の登記資料、市役所等の資料、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書などを確認します。

  3. 03

    現地調査・必要書類の作成

    土地の利用状況や建物の所在、種類、構造、床面積を調査し、申請書、委任状、図面などを作成します。

  4. 04

    登記申請

    申請内容をご説明したうえで法務局へ申請します。審査中に追加資料や現地確認を求められた場合は対応します。

  5. 05

    登記完了・納品

    登記完了後、登記完了証、登記記録、作成した図面などをまとめてお渡しします。

期間について 現地確認、必要書類の準備、申請後の審査を分けて日程を考えます。法務局へ申請した時点では、登記はまだ完了していません。融資実行や決済がある場合は、登記完了後に必要な手続きの時間も確認します。

測量だけのご依頼と、登記まで行うご依頼

現況測量は、依頼範囲の調査・測量と図面作成までが基本になります。分筆や地積更正は、境界を確認した成果をもとに申請図面を作成し、登記へ進みます。境界確定測量をしたすべての土地に、地積更正登記が必要になるわけではありません。

見積りの段階で、どの図面・書面をもって業務完了とするかを確認します。作業の途中で当初の範囲にない調査が必要になった場合は、理由と費用・日程への影響を説明し、進め方を相談します。

期限が決まっている場合

売買の決済日、建築確認、融資実行、相続手続きなどの期限がある場合は、最初にお知らせください。境界立会いや公共用地との確認は相手方の日程にも左右されるため、直前のご依頼では間に合わないことがあります。

境界立会いをお願いする方へ

測量の日と境界立会いの日は、同じとは限りません。資料調査と測量を進め、現地で確認していただく内容が整ってから日程をご相談します。立会いでは資料と現地の位置をご説明します。疑問点が残るときは、その内容を確認しながら進めます。

立会いに持参するもの・当日の確認もご覧ください。費用と作業範囲の考え方は見積りのご案内にまとめています。

場所とご相談内容をお知らせください

地番や必要な手続きが分からない場合でも構いません。

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