FAQ

よくある質問

測量、境界確認、土地・建物の表示に関する登記について、相談前に確認されることが多い内容をまとめています。

測量と登記についてのご質問

測量を依頼すると、費用はどのくらいかかりますか。

測量は、何のために行うかで作業内容が大きく変わります。境界標・建物・塀・道路などの現況を図面にする作業と、隣接地所有者の立会いを経て境界を確認する作業では、必要な調査量が違います。目安として、現況測量は5万円程度から、境界確定測量は20万円程度から、分筆登記や地積更正登記を前提にした測量は30万円程度から考えることが多いです。ただし、土地の面積、形状、隣接地の数、道路・水路との関係、既存資料の有無で変動します。目的を確認したうえで見積りを作成し、内容を説明してから進めます。

測量士と土地家屋調査士は何が違いますか。

測量士は、測量法に基づく測量技術者の資格です。公共測量や各種測量業務では、測量士・測量士補が技術者として関与します。一方、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記を扱う専門職です。土地分筆登記、地積更正登記、建物表題登記など、登記申請を目的とする調査・測量・図面作成・申請代理は土地家屋調査士の業務です。測量そのものを見たいのか、登記まで必要なのかで相談先が変わります。

隣地の測量で境界確認の立会いを求められました。立ち会った方がよいですか。

原則として、立ち会った方がよいです。隣地のためだけでなく、ご自身の土地の境界を確認する機会にもなります。通常は現地で境界標や説明を確認し、内容に問題がなければ署名・押印等へ進みます。所要時間は現場にもよりますが、30分から1時間程度で終わることが多いです。不明点がある場合は、その場で遠慮せず確認してください。納得できないまま署名する必要はありません。

境界杭が見当たりません。隣地の人に抜かれた可能性もあるのでしょうか。

すぐに相手方の行為と決めつけるのは危険です。境界標は、土や草に隠れている、除雪や工事で傾いている、古くなって見えにくくなっている、記憶していた位置と実際の位置が少し違う、といったことが珍しくありません。まずは法務局の公図、地積測量図、登記情報、市町村資料などを確認し、現地の状況と照らし合わせます。資料を見ても判断が難しい場合は、土地家屋調査士へ相談した方が安全です。

隣地との話し合いで境界を決めて、杭を入れても問題ありませんか。

注意が必要です。土地の境には、公法上の境界である「筆界」と、所有者同士の利用関係としての「所有権界」があります。筆界は当事者の合意だけで自由に動かすことはできません。一方で、所有権の範囲について合意すること自体はあり得ますが、その内容を第三者にも主張できる形にするには、分筆登記や所有権移転登記など別の手続きが必要になる場合があります。将来の売買・相続・建築で問題になることがあるため、当事者だけで杭を設置する前に確認した方がよいです。

自宅を新築しました。物置やカーポートも登記が必要ですか。

自宅を新築した場合、原則として完成後1か月以内に建物表題登記を申請する必要があります。不動産の表示に関する登記には申請義務があり、怠った場合には10万円以下の過料の規定もあります。ただし、物置やカーポートが不動産登記法上の「建物」に当たるかは別問題です。土地への定着性、外気分断性、用途性などを見て判断します。簡易なカーポートや移動可能な物置は、登記できない・登記しない扱いになる場合があります。

自宅を建て替えました。自分で登記申請できますか。

本人申請は可能です。法務局の案内を確認しながら、ご自身で申請すること自体はできます。ただし、建物表題登記や建物滅失登記では、申請書、添付書類、建物図面・各階平面図などの作成が必要になります。床面積の判断や図面作成で迷う場合、または時間をかけられない場合は、土地家屋調査士に依頼した方が確実です。なお、代理業務ではなく「申請方法だけ教えてほしい」という相談には対応できないことがあります。

新築後に何度も調査が来ました。なぜ同じような確認をするのですか。建物内部も見る必要がありますか。

新築後の確認には、目的の違うものが複数あります。土地家屋調査士による建物表題登記の調査、建築基準法上の完了検査、市町村の固定資産税調査、場合によっては消防関係の確認などです。同じ建物を見ていても、確認している内容や根拠法令が異なります。建物表題登記では床面積や構造を確認するため、内部、吹抜け、出窓、小屋裏、階段まわりなどを確認した方が正確に処理できます。

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