よくある質問

測量、境界確認、土地・建物の表示に関する登記について、よくお尋ねいただくことをまとめました。

測量を依頼すると、費用はどのくらいかかりますか。

測量は、何のために行うかで作業内容が大きく変わります。土地にある建物、塀、道路などを図面にする現況測量と、隣接地所有者の立会いを経て境界を確認する測量では、必要な調査量が違います。

当事務所では、土地の面積・形状、隣接地の数、道路・水路との関係、既存資料の有無を確認したうえで見積りを作成します。費用ページには、日本土地家屋調査士会連合会が公表する令和7年度報酬ガイドの全国平均額(税抜)を掲載しています。当事務所へのご依頼については、作業内容と費用をお伝えし、ご了承いただいてから進めます。

測量士と土地家屋調査士は何が違いますか。

測量士は、測量法に基づく測量技術者の資格です。公共測量や各種測量業務では、測量士・測量士補が技術者として関与します。

一方、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記を扱う専門職です。分筆登記、地積更正登記、建物表題登記など、登記申請を目的とする調査・測量・図面作成・申請代理は土地家屋調査士の業務です。測量だけが必要なのか、登記まで必要なのかで相談先が変わります。

隣地の測量で境界確認の立会いを求められました。立ち会った方がよいですか。

現地の境界標と図面の関係を、ご自身でも確認できる機会です。案内状に書かれた対象地、担当者、日時を確認し、過去の図面や境界確認書があれば用意してください。

説明の内容と認識が違う場合は、どの位置・資料が違うのかをその場で伝えてください。書類の内容と添付図面を理解してから、署名・押印を判断します。

持参する資料や当日の確認点は、境界立会いの案内を受けた方へにまとめています。

境界杭が見当たりません。隣地の人に抜かれた可能性もあるのでしょうか。

杭が見つからないだけでは、誰かが抜いたとは判断できません。境界標は、土や草、雪に隠れている、除雪や工事で傾いている、古くなって見えにくい、記憶していた位置と実際の位置が少し違う、といったことが珍しくありません。

まずは法務局の公図、地積測量図、登記情報、市町村資料などを確認し、現地の状況と照らし合わせます。資料を見ても判断が難しい場合は、土地家屋調査士へご相談ください。

杭がない場合の確認と境界標の復元は、資料や残っている点の状況によって進め方が変わります。

隣地との話し合いで境界を決めて、杭を入れても問題ありませんか。

土地の境には、登記上の区画を示す「筆界」と、所有権が及ぶ範囲を示す「所有権界」があります。筆界は、当事者の合意だけで自由に動かすことはできません。

所有権の範囲について合意すること自体はあり得ますが、その内容を第三者にも主張できる形にするには、分筆登記や所有権移転登記など別の手続が必要になる場合があります。将来の売買・相続・建築で問題になることがあるため、当事者だけで杭を設置する前に確認した方が安全です。

自宅を新築しました。物置やカーポートも登記が必要ですか。

自宅を新築した場合、原則として所有権を取得した日から1か月以内に建物表題登記を申請する必要があります。不動産の表示に関する登記には申請義務があり、怠った場合には10万円以下の過料の規定もあります。

ただし、物置やカーポートが不動産登記法上の「建物」に当たるかは別の判断です。土地への定着性、外気分断性、用途性などを確認します。簡易なカーポートや移動可能な物置は、登記の対象にならない場合があります。

自宅を建て替えました。自分で登記申請できますか。

本人申請は可能です。法務局の案内を確認しながら、ご自身で申請できます。

申請には、登記の種類に応じた申請書や添付書類を用意します。新しい建物の表題登記では、建物図面・各階平面図の作成も必要です。床面積の判断や図面作成で迷う場合、または時間をかけられない場合は、土地家屋調査士へ依頼する方法があります。なお、代理業務ではなく「申請方法だけ教えてほしい」というご相談には対応できないことがあります。

新築後に何度も調査が来ました。なぜ同じような確認をするのですか。建物内部も見る必要がありますか。

新築後の確認には、目的の違うものが複数あります。土地家屋調査士による建物表題登記の調査、建築基準法上の完了検査、市町村の固定資産税調査、場合によっては消防関係の確認などです。同じ建物を見ていても、確認している内容や根拠が異なります。

建物表題登記では床面積や構造を調べるため、内部も確認します。吹抜け、出窓、小屋裏、階段まわりなどは、図面だけでは判断できないことがあります。

相続した土地や建物は、土地家屋調査士と司法書士のどちらに相談すればよいですか。

亡くなった方から相続人へ名義を移す相続登記は、司法書士へ相談する内容です。土地の境界・面積を確認する、土地を分ける、登記されていない建物を登記する、増築や解体を登記へ反映する場合は、土地家屋調査士が担当します。

相続した不動産では両方の手続が関係することがあります。どちらか分からない場合は、固定資産税の課税明細などから土地・建物の状態を確認し、必要に応じて司法書士と連携します。 売却も予定している場合は、相続した土地を売る前の確認も合わせてご覧ください。

青森県外に住んでいます。青森市や東津軽郡の土地を相談できますか。

電話や相談フォームで、所在地とご相談の目的を伺うところから始められます。図面・課税明細・写真はメールでお送りいただけます。

連絡先と資料の送り先は相談窓口、市町村ごとの資料の案内は対応エリアをご確認ください。

境界確認や建物調査では、現地立会いや追加資料が必要になる場合があります。来県予定や売買などの期限があれば、最初にお知らせください。

地番が分かりません。住所だけでも相談できますか。

はい。住居表示と土地の地番は別の番号ですが、固定資産税の課税明細、登記記録、地図上の場所などから確認を始められます。分かる範囲で、土地・建物のおおよその位置と相談の目的をお知らせください。

分筆すれば、土地の名義も分かれますか。

分筆は、一筆の土地を複数の土地に分ける登記です。分筆しただけで所有者が別の人に変わるわけではありません。売買や贈与、相続による名義の登記は司法書士と確認します。分筆登記と、取得する方への名義の登記を分けて準備します。

冬でも土地の測量を頼めますか。

ご相談や資料調査は進められます。現地作業は、雪で境界標や地面が見えるか、敷地へ入れるか、道路や建物の状況を測れるかによって判断します。売却や着工の期限があれば、雪解けを待つ前に所在地と予定をお知らせください。建築前の測量も、必要な図面の種類から確認します。

図面や登記簿を全部そろえてから相談した方がよいですか。

全部そろえる必要はありません。まずはお手元の資料を確認し、重複して取らなくて済むよう、追加で必要なものをご案内します。古い図面や課税明細でも調査の手掛かりになります。相談から調査までの流れをご覧ください。

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