測量
建築のために敷地の形や高低差を知りたい、売却前に境界を確認したい、土地を分けたい。測量の目的によって、調べる資料や測る範囲、作成する図面が変わります。
測った図面を何に使うか、お聞かせください
同じ土地でも、目的が違えば測る範囲も違います。敷地の形や高低差を知りたいのであれば現況測量、隣地との境界を明らかにしたいのであれば境界確定測量、登記簿の土地を分けたいのであれば境界確認に加えて分筆登記が必要です。
売買の決済日、建築の設計開始、工事の着手日など、動かせない日があれば最初にお知らせください。隣接地の方や役所との立会いが必要な場合は、相手方との日程調整も見込んで進めます。
今ある状態を図面にする測量
現況測量
境界標、塀、擁壁、側溝、建物、前面道路などを測り、現在の位置関係を図面にします。ご希望に応じて高低差も測ります。建築計画の初期検討や、土地のおおよその形状・面積を把握したいときに使います。
ただし、隣接地所有者との立会いを行わない現況測量では、図面上の線がそのまま確認済みの境界になるわけではありません。


境界を確認して記録に残す測量
土地境界確定測量
法務局の公図・地積測量図、過去の測量成果、道路や水路の資料を集め、現地の測量結果と照合します。そのうえで隣接地所有者や公共用地の管理者と現地を確認し、境界確認書や図面を作成します。
土地の売却、分筆登記、地積更正登記では、この測量が前提になることがあります。相続未了の土地や共有地が隣にある場合、道路・水路との官民境界を確認する場合は、通常より時間を要します。
杭が見当たらないとき
過去の確定図や座標値があり、周囲の基準となる点も残っていれば、境界標を復元できることがあります。根拠が足りない場合は、先に境界確認が必要です。「杭を一本だけ入れてほしい」というご依頼でも、まず資料を確認します。境界標の復元と、境界杭がないときの確認もご覧ください。
測量の見積りを比べるときに見るところ
見積書に「測量一式」とあっても、同じ内容とは限りません。現地を測るだけなのか、隣地との立会い、境界標の設置、道路管理者との協議、登記申請まで含むのかを見てください。納品される図面が、設計・売買・登記のどれに使えるものかも確認します。
すでに不動産会社や建築会社から図面を求められている場合は、その依頼内容を見せてください。現況測量で確認できる範囲と、境界確定測量が必要な範囲を分けてお見積りします。詳しい費用の決まり方は土地測量の費用にまとめています。
測量の名前が分からなくても構いません
土地の場所、測った後にしたいこと、希望時期をお知らせください。建築会社や不動産会社から指定された図面があれば、そちらも確認します。必要な測量の内容と見積りをご案内します。