土地境界確定測量

土地境界確定測量は、法務局や役所の資料を調べ、現地を測り、隣接地所有者や道路・水路の管理者と境界を確認して、その結果を図面と書面に残す仕事です。土地の売却、分筆登記、地積更正登記の前提として行うことがあります。

このページの内容

最初に目的と期限を確認します

売買契約に境界明示の条件があるのか、どの位置で分筆したいのか、登記簿の面積を直したいのか。目的によって、確認する範囲と成果品が変わります。決済日や登記申請の希望日が決まっている場合は、先にお知らせください。

隣接地の方や官公署との立会いには、日程の調整が必要です。必要な確認を期限だけを理由に省くことはできません。売買や建築の話が動き始めた段階でご相談ください。

資料の内容と現地の状況を照合します

登記記録、公図、地積測量図、過去の確定図、道路・水路の資料を集めます。その後、対象地だけでなく周辺の境界標や構造物も測り、図面上の位置関係や寸法が現地と合うかを、測量結果から確かめます。

古い図面しかない、境界標が複数なくなっている、公図と現地の形が大きく違う場合は、調査範囲が広がります。隣接地が相続未了や共有の場合は、立会いをお願いする方の確認にも時間が必要です。

境界案を説明し、現地で確認します

資料と測量結果から境界の位置を検討し、隣接地所有者へ根拠をご説明します。道路や水路に接する土地では、管理者を調べ、所管する官公署へ申請して立会い協議を行うことがあります。

確認が得られた位置には、必要に応じて境界標を設置し、境界確認書を取り交わします。署名は、相手の方に内容をご確認いただいたうえでお願いするものです。意見が一致しない場合は、追加資料の調査や再協議を行い、それでも確認できなければ筆界特定制度などを検討します。

確認した内容を成果品にまとめます

確定図、境界確認書、境界標の写真などをお渡しします。続けて分筆登記や地積更正登記を行う場合は、申請に必要な地積測量図等を作成します。

隣の土地の所有者と連絡が取れない場合

連絡が取れない事情と、境界そのものについて意見が合わない事情は分けて考えます。登記記録などで相手方を調べる一方、すでに精度の高い図面や境界資料があるかを確認します。資料によっては登記に向けた取扱いを法務局へ相談できる場合があり、連絡が取れないだけで一律に手続きが止まるとは限りません。

法務省は、こうした場合について分筆・地積更正の登記を予定する方への案内を公開しています。今回の土地で利用できるかは、資料と現地の状況を調べて判断します。

費用に含める作業を先に確認します

境界点や隣接地の数、過去の測量成果、道路・水路との協議、境界標の設置方法などで費用が変わります。測量と境界確認までの見積りなのか、分筆・地積更正の申請も含むのかを分けてご説明します。測量費用の見方もご確認ください。

立会いの連絡を受けた方は、境界立会いで確認することをご覧ください。依頼者側の準備と、隣接地の方が当日確認する内容を説明しています。

青森市で境界確定を依頼する方へ:地域の資料確認や、ご相談時にお知らせいただきたい内容をご案内しています。

売買・分筆の予定が決まった時点でご相談ください

所在地、目的、期限、手元にある図面をお知らせください。資料がなくても調査はできますが、以前の測量成果や隣地との確認書があれば、境界を調べる資料として拝見します。

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