境界確認
法務局や役所の資料を調べ、現地に残る境界標や、周囲の土地との位置関係を照らし合わせて境界を確認します。売買・建築・外構工事など、ご相談の目的に応じて調査の範囲を決めます。
このページの内容
杭・塀・公図のどれか一つでは判断しません
コンクリート杭や金属標が残っていても、対象地の筆界を示すものか、傾きや移動がないかを確かめる必要があります。反対に、杭が見えなくても、土や草、雪の下に埋まっていることがあります。
ブロック塀の中心、側溝の端、舗装の切れ目が境界とは限りません。公図も土地の位置や並びを確認する大切な資料ですが、すべての場所で現地の距離をそのまま読み取れる図面ではありません。地積測量図や過去の確定図を調べ、周辺に残る境界標とも照合します。
目的によって必要な作業が変わります
建築の初期検討で現状を把握したいだけなら、現況測量で足りることがあります。土地を売却する、分筆する、登記簿の面積を直すのであれば、隣接地所有者との立会いと書面の取り交わしまで必要になることがあります。
境界杭が失われ、過去の確定図に位置を再現できる数値が残っている場合は、境界標復元として進められる可能性があります。資料が足りなければ、復元だけではなく境界確定測量から行います。
隣地から立会いを頼まれたとき
立会いは、隣地のためだけでなく、ご自身の土地の範囲を確認する機会でもあります。示された点の根拠、既存の杭や塀との関係、図面の内容を確認し、分からない点はその場で質問してください。内容に納得できないまま書面へ署名する必要はありません。
すでに隣地との認識が食い違っている場合も、一方の話だけで位置を決めることはできません。話合いで確認に至らないときは、筆界特定制度など別の手続きを検討することがあります。
境界確認書では、図面と現地の点を一緒に確認します
立会いをした位置と、後日届いた図面の境界点が対応しているかを確認してください。どの土地同士の、どの区間について確認する書面なのかが分からなければ、署名前に担当者へ説明を求めてください。塀の所有者や、越境した部分の扱いまで書かれている場合は、境界の位置とは分けて内容を確かめます。
登記上の区画を示す「筆界」と、所有権が及ぶ範囲は一致しない場合があります。法務省の筆界特定制度の案内にも、筆界は当事者の合意だけで変更できないことが説明されています。境界を調べた結果と、土地を譲る・返してもらう話は別に扱います。
ご自身で杭を動かす前にご連絡ください
筆界は所有者同士の合意だけで自由に動かせません。杭が邪魔に見える場合や、工事で一時的に外す必要がある場合も、動かす前に資料と現地を確認します。
立会いの連絡を受けた方は、境界立会いで確認することをご覧ください。依頼者側の準備と、隣接地の方が当日確認する内容を説明しています。
場所と「何のための確認か」をお知らせください
売買、建築、外構工事、相続など、確認後の予定によってご案内が変わります。地番が分からない場合でも、住所と現地が分かる情報から確認を始めます。