建物の登記

新築、増築、解体、未登記建物の確認など、建物の表示に関する登記を扱います。

建物の登記

建物表題登記

建物を新築したときに行う登記です。登記されていない建物について、新しく建物の登記記録を作成します。

所有権保存登記や抵当権設定登記など、司法書士が代理する権利に関する登記を行う前提として、先に申請が必要になる登記です。

建物表題部変更登記

増築、改築、一部取壊しなどにより、床面積・構造・種類などが現在の建物と登記記録で合わなくなった場合に、現況へ合わせる登記です。

先代の時代に増改築されていた建物などでは、登記記録と現地が一致していないことも少なくありません。

建物滅失登記

建物を取り壊したときに、法務局の登記記録を抹消するための登記です。

関連ページ

内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年7月23日

地番や図面が分からなくても、まずはご連絡ください。

場所とご相談の内容が分かれば、必要な確認を始められます。お手元に資料があれば、あわせて確認します。

電話する相談フォーム