建物の登記
建物表題登記
建物を新築したときに行う登記です。登記されていない建物について、新しく建物の登記記録を作成します。
所有権保存登記や抵当権設定登記など、司法書士が代理する権利に関する登記を行う前提として、先に申請が必要になる登記です。
建物表題部変更登記
増築、改築、一部取壊しなどにより、床面積・構造・種類などが現在の建物と登記記録で合わなくなった場合に、現況へ合わせる登記です。
先代の時代に増改築されていた建物などでは、登記記録と現地が一致していないことも少なくありません。
建物滅失登記
建物を取り壊したときに、法務局の登記記録を抹消するための登記です。
関連ページ
資料がそろっていない段階でも確認できます。
所在地・地番、分かる範囲の資料、現在の状況を確認し、必要な作業を整理します。