建物の登記

家を新築した、増築した部屋が登記に載っていない、解体した建物の登記だけが残っている。建物の登記は、今の状態と登記記録のどこが違うかで手続きが変わります。名前が分からない場合も、建物の場所と今回のご予定からお聞きします。

このページの内容

建物の状態から、必要な登記を探す

新築した建物を初めて登記する

建物表題登記で、所在・種類・構造・床面積などを記録します。建築確認の図面を確認し、完成した建物を現地で調べて申請用の図面を作成します。引渡しや住宅ローンの予定がある場合は、費用と準備する資料も併せてご確認ください。

増築した・一部を取り壊した・使い方が変わった

建物表題部変更登記の対象になるかを調べます。母屋の登記はあっても、後から建てた車庫や物置が反映されていない場合があります。工事箇所だけでなく、同じ登記に含まれる建物全体を確認します。

解体した建物の登記が残っている

建物滅失登記を検討します。ただし、母屋を壊して車庫だけ残すなど、一つの登記に含まれる建物の一部が残る場合は、変更登記になることがあります。

相続した実家や古い建物の登記が見当たらない

未登記建物の確認から始めます。登記がないのか、表題部だけはあるのか、増築部分だけが未反映なのかを分けて調べます。

建替えでは、古い家と新しい家の登記を分けます

同じ場所に建て替えても、古い建物の登記をそのまま新しい建物の登記として使うわけではありません。旧建物の滅失登記と、新築建物の表題登記について、解体・完成の時期に合わせて準備します。

工事の途中で母屋や車庫を一部残す予定がある場合は、解体範囲を先に教えてください。図面や写真があれば、どの建物を残すのかを施工会社と共有しやすくなります。

市町村の家屋台帳と法務局の登記は別です

固定資産税を払っていても、法務局に建物の登記があるとは限りません。市町村の家屋調査や取壊しの申告と、法務局の登記申請は別の手続きです。

「税金の書類はあるが登記の書類がない」「課税明細と登記簿で床面積が違う」という場合は、両方を見比べます。青森市の家屋に関する届出は、青森市の未登記建物の案内にまとめています。

土地家屋調査士と司法書士、どちらに頼むか

当事務所が担当するのは、建物の物理的な状況を調べて登記する「表示に関する登記」です。表題登記・表題部変更登記・滅失登記がこれに当たります。

所有権保存、相続や売買による所有権移転、抵当権設定などの「権利に関する登記」は司法書士が担当します。両方が必要な場合は、担当する司法書士と資料や期限を共有して進めます。

制度上の区分は、法務局「建物を取り壊した/建物を新築した」でも案内されています。

相談前に、全部の書類を揃える必要はありません

建物の所在地、工事や解体の時期、今回の目的と期限をお知らせください。登記事項証明書、建築確認書類、平面図、固定資産税課税明細、解体前後の写真などは、お手元にあるものを確認します。

書類を新たに取り寄せる必要があるかは、残っている資料を見てからご案内します。青森市・東津軽郡の建物について、相談フォームから場所とご予定をお送りください。建築・解体業者の方は事業者向けの案内をご覧ください。

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