建物滅失登記

建物滅失登記は、登記されている建物が現地に存在しなくなった場合に行う登記です。売買、相続、融資の前に問題になることがあります。

このような場合にご相談ください

  • 建物を取り壊したので、登記簿から建物の記録を消したい
  • 土地を売ろうとしたところ、昔の建物登記が残っていると言われた
  • 相続した土地に、現地にはない建物の登記が残っている
  • 取壊証明書を紛失した、または解体業者が廃業している

建物を壊しただけでは、登記簿からは消えません

建物滅失登記は、取り壊し、焼失、倒壊などによって建物がなくなったことを登記簿に反映し、その建物の登記記録を閉鎖する手続きです。

市町村へ家屋滅失届を出して固定資産税の課税が止まっていても、法務局の登記が自動で閉鎖されるわけではありません。売却や融資の際に初めて、古い建物登記が残っていることが分かる場合があります。

原則として、建物がなくなってから1か月以内に申請します

不動産登記法第57条では、建物が滅失した日から1か月以内に滅失登記を申請することが定められています。すでに何年も経っている場合でも、登記が残っていれば手続きは必要です。

当事務所で行うこと

  • 登記簿・建物図面を確認し、対象となる建物を特定
  • 取壊証明書、固定資産税資料、解体関係資料の確認
  • 現地で建物が存在しないことを確認
  • 申請人と相続関係の確認
  • 建物滅失登記の申請と完了書類の受領

取壊証明書がない場合

古い建物では、解体業者が廃業している、当時の所有者が亡くなっている、解体時期がはっきりしないことがあります。

その場合は、固定資産税資料、解体工事の契約書や領収書、解体前後の写真、住宅地図、市役所で確認できる資料、関係者からの聞き取り、上申書などを使えるか調べます。取壊証明書がない案件は追加調査が必要になるため、通常の案件より時間と費用がかかることがあります。

登記名義人が亡くなっている場合

亡くなった方の名義のままでも、相続人から建物滅失登記を申請できる場合があります。ただし、戸籍など相続関係を確認する資料が必要です。土地の相続登記や売却も同時に進める場合は、司法書士と手続きの順番を確認します。

土地の所有者と、残っている建物登記の名義人がまったく別人である場合は、通常の滅失登記とは処理が異なることがあります。名義人との関係を確認してから対応方法をご案内します。

ご依頼から完了まで

  1. 建物の所在地、解体時期、現在の名義を確認します。
  2. 登記簿、建物図面、取壊証明書などを調べます。
  3. 現地を確認し、登記されている建物が存在しないことを確認します。
  4. 必要書類を作成し、管轄法務局へ申請します。
  5. 登記完了後、完了書類をお渡しします。

費用について

建物の数、取壊証明書の有無、登記名義人、相続関係、古い資料の調査量によって費用が変わります。詳しくは建物滅失登記の費用をご覧ください。

関連ページ

内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年8月31日

取壊証明書がない案件も、まずは状況を確認します。

建物の場所、解体した時期、手元に残っている資料を分かる範囲でお知らせください。

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