このような場合にご相談ください
- 建物を取り壊したので、登記簿から建物の記録を消したい
- 土地を売ろうとしたところ、昔の建物登記が残っていると言われた
- 相続した土地に、現地にはない建物の登記が残っている
- 取壊証明書を紛失した、または解体業者が廃業している
建物を壊しただけでは、登記簿からは消えません
建物滅失登記は、取り壊し、焼失、倒壊などによって建物がなくなったことを登記簿に反映し、その建物の登記記録を閉鎖する手続きです。
市町村へ家屋滅失届を出して固定資産税の課税が止まっていても、法務局の登記が自動で閉鎖されるわけではありません。売却や融資の際に初めて、古い建物登記が残っていることが分かる場合があります。
原則として、建物がなくなってから1か月以内に申請します
不動産登記法第57条では、建物が滅失した日から1か月以内に滅失登記を申請することが定められています。すでに何年も経っている場合でも、登記が残っていれば手続きは必要です。
当事務所で行うこと
- 登記簿・建物図面を確認し、対象となる建物を特定
- 取壊証明書、固定資産税資料、解体関係資料の確認
- 現地で建物が存在しないことを確認
- 申請人と相続関係の確認
- 建物滅失登記の申請と完了書類の受領
取壊証明書がない場合
古い建物では、解体業者が廃業している、当時の所有者が亡くなっている、解体時期がはっきりしないことがあります。
その場合は、固定資産税資料、解体工事の契約書や領収書、解体前後の写真、住宅地図、市役所で確認できる資料、関係者からの聞き取り、上申書などを使えるか調べます。取壊証明書がない案件は追加調査が必要になるため、通常の案件より時間と費用がかかることがあります。
登記名義人が亡くなっている場合
亡くなった方の名義のままでも、相続人から建物滅失登記を申請できる場合があります。ただし、戸籍など相続関係を確認する資料が必要です。土地の相続登記や売却も同時に進める場合は、司法書士と手続きの順番を確認します。
土地の所有者と、残っている建物登記の名義人がまったく別人である場合は、通常の滅失登記とは処理が異なることがあります。名義人との関係を確認してから対応方法をご案内します。
ご依頼から完了まで
- 建物の所在地、解体時期、現在の名義を確認します。
- 登記簿、建物図面、取壊証明書などを調べます。
- 現地を確認し、登記されている建物が存在しないことを確認します。
- 必要書類を作成し、管轄法務局へ申請します。
- 登記完了後、完了書類をお渡しします。
費用について
建物の数、取壊証明書の有無、登記名義人、相続関係、古い資料の調査量によって費用が変わります。詳しくは建物滅失登記の費用をご覧ください。
関連ページ
内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年8月31日
取壊証明書がない案件も、まずは状況を確認します。
建物の場所、解体した時期、手元に残っている資料を分かる範囲でお知らせください。