建物滅失登記
解体工事が終わっても、法務局の建物登記は自動では消えません。建物滅失登記は、取壊し・焼失・倒壊などでなくなった建物の登記記録を閉鎖する手続きです。登記されているどの建物がなくなったのか、残っている建物がないかを確認して申請します。
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解体後は、原則として1か月以内に申請します
登記されている建物が滅失した場合は、表題部所有者または所有権の登記名義人が、原則として滅失の日から1か月以内に申請します。不動産登記法第57条に定められています。
解体業者への工事代金の支払い、市町村への取壊しの届出、法務局への滅失登記は、それぞれ別に確認します。解体の見積りに滅失登記が含まれるかどうかも、契約前に確認しておくと行き違いを防げます。
一部取壊し・車庫だけの解体・未登記建物の場合
母屋と附属建物が一つの登記になっていて、その一部が残る場合は、登記全体を閉鎖せず、建物表題部変更登記を検討します。同じ敷地にあっても別の登記になっている建物があるため、現地で見える棟数だけでは判断できません。
もともと登記がない建物については、閉鎖する登記記録がありません。ただし、本当に未登記か、母屋の附属建物として記録されていないかを確認します。固定資産税の家屋に関する届出も別に確認が必要です。
主な必要書類と、取壊証明書がない場合
解体業者が発行する取壊証明書、証明した業者の印鑑証明書や法人を確認できる情報、対象建物の登記記録などを確認します。登記上の住所と現在の住所が違う場合や、相続人から申請する場合は、その事情に応じた資料も調べます。
昔の解体で証明書を失くした、業者が廃業した、解体した時期がはっきりしないという場合は、工事の契約書・領収書、写真、課税資料、住宅地図、関係者への聞き取りなど、残っている材料から調べます。
取壊証明書がないだけで申請できないと決まるわけではありません。ただし、対象建物と滅失の事実を確かめるために、通常より調査が増えることがあります。
名義人が亡くなっている・土地と建物の名義が違う場合
登記名義人が亡くなっている場合は、相続人から申請できるか、戸籍等の資料で関係を確認します。土地の相続登記も進めているときは、司法書士へ建物の滅失を伝えて、必要資料と手続きの順番を共有します。
土地を買った方と、古い建物登記の名義人が別人である場合は、土地を持っていることだけで通常の滅失登記を申請できるとは限りません。建物名義人との関係や連絡の可否を調べ、申請・申出の方法を検討します。
解体から何年もたった建物も、まず記録を調べます
更地なのに古い家の登記だけが残っていると、売却や建替えの準備中に分かる場合があります。その場に建物がないという写真だけでは、どの登記に当たるか分からないこともあります。
古い建物図面や所在地番、建替えの履歴を確認し、現地の状況と結び付けて調べます。売買の決済日が決まっている場合は、古い資料の調査が必要なことを不動産会社・司法書士にも共有して進めます。
申請の流れと費用
所在地・解体時期・名義を伺い、登記記録と資料を調べます。現地で対象建物がなくなっていることを確認し、必要書類を整えて管轄法務局へ申請します。完了後は登記完了証などをお渡しします。
建物滅失登記の費用は、建物の数だけでなく、資料の有無や相続関係の確認によって変わります。青森市の家屋の取壊しに関する案内は、青森市の建物滅失登記をご覧ください。
ご依頼は相談フォームから、建物の場所と解体時期をお知らせください。解体業者の方は、解体事業者向けの案内をご覧ください。