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建物滅失登記

建物滅失登記は、登記されている建物が現地に存在しなくなった場合に行う登記です。売買、相続、融資の前に問題になることがあります。

建物滅失登記で確認すること

建物滅失登記は、登記されている建物が現地に存在しなくなった場合に行う登記です。売買、相続、融資の前に問題になることがあります。

  • 登記されている建物の内容
  • 解体証明書等の有無
  • 現地に建物が残っていないか
  • 所有者・相続関係

相談されやすい場面

  • 建物を解体した
  • 売却前に古い建物登記が残っている
  • 相続土地に現存しない建物登記がある
  • 解体業者から滅失登記を案内された

注意点

解体しただけでは登記記録は自動で消えません。売却や融資の直前に気づくと時間が足りなくなることがあります。

最初にあるとよい資料

  • 所在地・地番または住居表示
  • 登記記録、固定資産税課税明細、公図、地積測量図など手元にある資料
  • 売買、相続、建築、解体など相談の目的が分かる資料
  • 希望時期、決済日、建築確認、融資など期限に関係する情報

基本的な進め方

  1. 目的と期限を確認します。
  2. 公図、登記記録、地積測量図、建物図面などの資料を確認します。
  3. 必要に応じて現地を確認します。
  4. 作業範囲、見積り、期間の見込みを整理します。
  5. 測量、立会い、図面作成、表示に関する登記申請などを進めます。

関連ページ

資料がそろっていない段階でも確認できます。

所在地・地番、分かる範囲の資料、現在の状況を確認し、必要な作業を整理します。

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