建物表題部変更登記
増築した部屋が登記に載っていない。車庫だけ取り壊した。住宅を店舗に変えた。建物の種類・構造・床面積などに変更があった場合は、建物表題部変更登記で登記記録を直します。工事の呼び方だけで判断せず、登記上のどの事項が変わったかを確認します。
このページの内容
増築・減築・用途変更で確認すること
- 部屋や車庫の増築により、床面積や階数が増えている。
- 建物の一部を取り壊し、床面積や形状が変わっている。
- 居宅を店舗や事務所にするなど、主な用途が変わっている。
- 構成材料や屋根の種類など、登記上の構造が変わっている。
- 敷地内の車庫や物置について、附属建物の追加・変更を確認する必要がある。
内装を直す工事をしたからといって、必ず登記が変わるわけではありません。逆に、面積が増えていなくても種類や構造が変われば申請が必要になることがあります。
車庫や物置だけを壊した場合、滅失登記とは限りません
同じ建物の登記の中に、母屋と附属建物の車庫・物置が記録されていることがあります。このうち車庫だけを壊して母屋が残る場合は、建物の登記全体を閉鎖する滅失登記ではなく、表題部変更登記を検討します。
母屋を壊して附属建物を残す場合も、残る建物の扱いを確認します。建物が別々の登記になっているか、同じ登記に含まれるかによって申請が変わるため、解体範囲と建物図面を照合します。全体を取り壊す場合は建物滅失登記をご覧ください。
増築した一室だけでなく、既存の建物も調べます
以前の増築や取壊しが登記に反映されていない場合は、今回の工事箇所だけでは登記内容を整えられません。既存の建物図面、各階の形状、附属建物、現在の使い方を見比べ、いつ何が変わったかを整理します。
工事の前後の図面、建築確認書類、引渡証明書、課税資料、写真などが手掛かりになります。新築時の資料しかなくても、何年頃にどこを増築したかをご家族や施工会社に確認できれば、調査を進める材料になります。
建物全体に登記がない場合は、変更登記とは出発点が違います。未登記建物の確認をご覧ください。
変更から1か月以内が原則です
建物の種類・構造・床面積などの登記事項に変更があった場合は、原則として変更の日から1か月以内に変更登記を申請します。不動産登記法第51条に定められています。
増築を市町村へ申告し、固定資産税の課税内容が直っていても、法務局の登記が自動で直るとは限りません。過去の未反映部分が分かったときも、売却や融資の日まで放置せず、まず記録と現況の違いを確認します。
工事書類がない・所有者が亡くなっている場合
古い増築では、工事業者や正確な完成日が分からないことがあります。残っている資料と現地の状況を調べ、変更の経緯や申請内容を説明できるかを確認します。書類の不足が分かった段階で、追加の調査と日程をお伝えします。
登記名義人が亡くなっている場合や、増築部分の費用を別の方が負担している場合は、所有者・申請する方の確認も必要です。司法書士が関わっているときは、権利の登記との順番を一緒に整理します。
費用と、見積り前にお知らせいただきたいこと
所在地、工事の内容と時期、残す建物・取り壊す建物、売却や融資などの期限をお知らせください。建物表題部変更登記の費用には、見積りの対象となる調査や図面作成の範囲をまとめています。
青森市・東津軽郡の建物は、相談フォームで工事内容をお送りください。工事前であれば、必要になる資料を施工会社と確認しながら準備できます。