建物表題登記

建物表題登記は、新築した建物や、まだ登記記録がない建物について、最初の登記をする手続きです。所在・種類・構造・床面積と表題部所有者を記録します。新築の場合は、工事が終わってから慌てないよう、引渡しと融資の予定を先にお聞きします。

このページの内容

申請するのは、完成した建物の状態です

設計図だけで申請用の図面を作るわけではありません。建築確認資料や工事図面を見たうえで現地へ伺い、建物の位置、用途、構造、各階の形状と床面積を調査します。その結果から建物図面・各階平面図を作成します。

設計変更、吹抜け、小屋裏、インナーガレージ、物置などは、現況によって確認が必要な部分です。建築図面の面積と登記の床面積が違う場合も、直ちにどちらかが誤りとはいえません。算定方法と実際の形状を確認します。

申請期限と、引渡し・住宅ローンの予定

新築した建物や、区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した方は、原則として取得の日から1か月以内に表題登記を申請します。根拠は不動産登記法第47条です。

住宅ローンを利用する場合は、その後の所有権保存登記・抵当権設定登記も含めて日程を組みます。完成予定日、引渡日、融資実行日、司法書士や施工会社の担当者が分かれば、最初にお知らせください。

申請から完了までの日数は、書類の揃い方や法務局での審査状況によって変わります。申請の1か月という期限を、依頼から必ず1か月で終わるという意味で受け取らないようご注意ください。

必要書類は、何を確認するためのものか

  • 建築確認済証・検査済証、配置図・平面図・立面図:建物の計画と完成後の状態を確認する資料
  • 工事完了引渡証明書、工事請負契約書など:建物の取得や所有者を確認する資料
  • 住民票など:申請する方の住所を確認する資料
  • 施工会社の印鑑証明書や法人を確認できる情報:証明書の作成者に応じて確認する資料

これは主な資料の例です。すべてが一律に必要とは限らず、これだけあれば必ず足りるというものでもありません。建売・注文住宅・共有名義などの事情に合わせてご案内します。未取得の証明書をまとめて取り寄せる前に、手元の書類をお見せください。

古い未登記建物や、共有で建てた家の場合

古い家で建築当時の書類がない場合は、課税資料や工事代金の資料、取得の経緯などから調べます。相続を経ている建物では、建物そのものの確認に加えて、所有者を引き継いだ経緯の確認も必要です。詳しくは未登記建物の案内をご覧ください。

夫婦や親子で建てた場合は、所有者と持分を確認します。「住宅ローンの名義と同じにしておけばよい」とは限らないため、契約や負担の内容が分かる資料を確認し、必要に応じて司法書士・税理士と整合を取ります。

ご相談から登記完了まで

  1. 所在地、所有者、工事の進み具合、必要な時期を確認します。
  2. 登記記録や建築関係書類を調べ、必要な資料と費用をご案内します。
  3. 完成した建物の現地調査を行い、申請する内容を確認します。
  4. 建物図面・各階平面図と申請書類を作成し、管轄法務局へ申請します。
  5. 完了後、登記完了証などの書類をお渡しします。後続の登記がある場合は司法書士へつなぎます。

表題登記だけでは、所有権保存登記や抵当権設定登記まで完了したことにはなりません。どこまでを誰に依頼しているか、見積書でも分けて確認してください。

費用の確認とご相談

建物表題登記の費用では、全国統計の参考額と、建物の大きさ・資料の有無による見積りの違いを説明しています。

青森市の建物は地域の案内もご覧ください。青森市・東津軽郡で新築予定の方は、相談フォームから建物の場所と完成予定日をお知らせください。施工会社の方は建築事業者向けの案内へお進みください。

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