このような場合にご相談ください
- 相続した実家が、固定資産税の課税明細には載っているのに登記簿が見つからない
- 土地や建物を売ろうとしたところ、不動産会社から未登記建物があると言われた
- 昔の増築部分が登記されているか分からない
- 建築確認済証や工事の契約書が残っていない
まず、本当に未登記なのかを調べます
固定資産税を払っていることと、法務局に建物が登記されていることは別です。一方で、家屋番号や所在地番が現在の住所と違い、登記を見つけられていないだけの場合もあります。
ほかにも、母屋の附属建物として登記されている、増築した部分だけが登記に反映されていない、すでに取り壊した古い建物の登記が残っている、といったケースがあります。そのため、最初から建物表題登記を前提にはせず、登記記録・固定資産税資料・現地の建物を照らし合わせます。
当事務所で行うこと
- 登記記録、建物図面など法務局資料の確認
- 固定資産税課税明細、建築資料、工事資料の確認
- 建物の所在・種類・構造・床面積の現地調査
- 建物図面・各階平面図の作成
- 必要となる表示に関する登記の申請
建物の状態によって手続きが変わります
建物全体が未登記の場合
建物表題登記を行い、建物の所在・種類・構造・床面積などを登記簿に記録します。
増築部分などが登記に反映されていない場合
建物表題部変更登記が必要になることがあります。
登記されている建物が現地にない場合
建物滅失登記の対象です。
相続登記、所有権保存、売買による名義変更など権利に関する登記は司法書士の担当です。両方の手続きが必要な場合は、順番を確認して進めます。
建築当時の書類がなくてもご相談ください
古い建物では、確認済証や工事契約書が残っていないことも珍しくありません。固定資産税資料、相続関係書類、工事代金の資料、所有者からの聞き取り、上申書など、残っている資料を確認します。資料がないことだけで、登記できないと決まるわけではありません。
ご相談時に分かるとよいこと
- 建物の住所または地番
- 固定資産税納税通知書・課税明細
- 建物全体や増築部分の写真
- おおよその建築時期・増築時期
- 売却、相続、融資など今回確認する目的と期限
費用について
建物の規模、資料の有無、現地調査の内容によって費用は変わります。詳しくは未登記建物の登記費用をご覧ください。
関連ページ
内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年8月31日
未登記かどうか分からない段階でも大丈夫です。
建物の場所、固定資産税の課税明細、写真があれば、まず確認すべき資料をご案内します。