未登記建物

未登記建物は、現地には建物があるのに登記されていない状態です。売買、相続、融資の前に問題になることがあります。

このような場合にご相談ください

  • 相続した実家が、固定資産税の課税明細には載っているのに登記簿が見つからない
  • 土地や建物を売ろうとしたところ、不動産会社から未登記建物があると言われた
  • 昔の増築部分が登記されているか分からない
  • 建築確認済証や工事の契約書が残っていない

まず、本当に未登記なのかを調べます

固定資産税を払っていることと、法務局に建物が登記されていることは別です。一方で、家屋番号や所在地番が現在の住所と違い、登記を見つけられていないだけの場合もあります。

ほかにも、母屋の附属建物として登記されている、増築した部分だけが登記に反映されていない、すでに取り壊した古い建物の登記が残っている、といったケースがあります。そのため、最初から建物表題登記を前提にはせず、登記記録・固定資産税資料・現地の建物を照らし合わせます。

当事務所で行うこと

  • 登記記録、建物図面など法務局資料の確認
  • 固定資産税課税明細、建築資料、工事資料の確認
  • 建物の所在・種類・構造・床面積の現地調査
  • 建物図面・各階平面図の作成
  • 必要となる表示に関する登記の申請

建物の状態によって手続きが変わります

建物全体が未登記の場合
建物表題登記を行い、建物の所在・種類・構造・床面積などを登記簿に記録します。

増築部分などが登記に反映されていない場合
建物表題部変更登記が必要になることがあります。

登記されている建物が現地にない場合
建物滅失登記の対象です。

相続登記、所有権保存、売買による名義変更など権利に関する登記は司法書士の担当です。両方の手続きが必要な場合は、順番を確認して進めます。

建築当時の書類がなくてもご相談ください

古い建物では、確認済証や工事契約書が残っていないことも珍しくありません。固定資産税資料、相続関係書類、工事代金の資料、所有者からの聞き取り、上申書など、残っている資料を確認します。資料がないことだけで、登記できないと決まるわけではありません。

ご相談時に分かるとよいこと

  • 建物の住所または地番
  • 固定資産税納税通知書・課税明細
  • 建物全体や増築部分の写真
  • おおよその建築時期・増築時期
  • 売却、相続、融資など今回確認する目的と期限

費用について

建物の規模、資料の有無、現地調査の内容によって費用は変わります。詳しくは未登記建物の登記費用をご覧ください。

関連ページ

内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年8月31日

未登記かどうか分からない段階でも大丈夫です。

建物の場所、固定資産税の課税明細、写真があれば、まず確認すべき資料をご案内します。

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