分筆登記

分筆登記は、一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。どこで分けるかは、その後の使い方、接道、建物の位置などを確認して決めます。

分筆登記の費用・見積りの範囲と期間を見る

このページの内容

分けたい位置とあわせて、それぞれの土地をどう使うかを伺います。一部を売る場合も、残す土地の使い方まで考えて分筆線を検討します。

既設の境界標を現地で確認する様子
分筆前に、元の土地の境界を資料と現地で確認します。

土地を分ける目的

土地の一部を売る

売却する範囲と残す土地の使い方を確認します。買主や不動産会社が決まっている場合は、契約条件や必要な面積もお知らせください。

相続・贈与で分ける

誰がどの部分を取得するのかだけでなく、分筆後の接道や通路、建物の位置を確認します。名義に関する登記は司法書士の担当です。

建築する敷地を分ける

建物の配置、必要な間口、接道、建ぺい率・容積率など、建築側の条件を確認しながら分筆線を検討します。

道路提供・敷地整理

道路や水路との位置関係、地目、既存の境界資料を確認します。官公署との確認が必要になる場合もあります。

分筆しただけでは、所有者や共有持分は変わりません

一筆を二筆に分けても、それだけで「片方は子どもの土地」「もう片方は自分の土地」にはなりません。名義を変える場合は、分筆に加えて所有権に関する登記が必要です。共有地も、分筆だけで各人の単独所有になるわけではありません。

相続・贈与や共有地の整理で分ける場合は、取得する範囲と権利関係を司法書士等と確認してから進めます。売却を予定している方は、一部を売るときの分筆の進め方をご覧ください。

分筆線を決める前に確認すること

希望する位置で分けると、接道や通路が足りなくなるなど、土地が使いにくくなることがあります。建物・塀・配管の位置や越境の有無、抵当権などの権利関係も確認して、分筆線を検討します。

建築を目的とする分筆では、分筆線を決める前に建築士さん等と打ち合わせを重ねます。必要寸法や建物の配置を確認し、建築計画に合う分け方を考えます。分筆登記ができることと、希望する建物が建てられることは別です。道路後退・接道の確認も、計画を詰める前に行います。

元の一筆の境界を確認します

切り分けたい部分だけを測ればよいとは限りません。新しく作る境界線の位置を登記するため、元の一筆がどこまでかを確認し、面積を測ります。

隣接地との境界確認や、道路・水路を管理する官公署との立会いが必要な場合は、相手方の日程にも左右されます。資料を調べ、現地を確認した後に期間の見込みをお伝えします。

ご相談の際にあるとよい資料

  • 固定資産税の課税明細、登記記録、公図、地積測量図など、お手元にある土地の資料
  • 売買、相続、贈与、建築など、土地を分ける目的が分かる資料
  • 建築図面、配置案、必要な間口・面積など、分筆線の検討に関わる資料
  • 契約、決済、着工、融資など、予定している日付

ご相談から登記完了まで

  1. 所在地、分筆の目的、希望時期を伺います。
  2. 登記記録、公図、地積測量図、道路資料などを調べます。
  3. 現地を確認したうえで、測量する範囲、見積り、期間の見込みをお伝えします。
  4. 元の一筆の境界を確認し、必要に応じて隣接地や官公署との立会いを行います。
  5. 関係者と分筆線を確認し、地積測量図などの申請図面を作成します。
  6. 分筆登記を申請し、完了後に登記完了書類や図面をお渡しします。

費用と期間

分筆する面積だけでなく、元の一筆の境界点や隣接地の数、使える測量資料、道路・水路との協議、分ける筆数によって費用が変わります。見積りでは、次の範囲を確認します。

  • 調査・測量と境界確認:既存資料の確認、元の土地の測量、隣接地や道路・水路管理者との確認。
  • 分筆の申請:分筆線の検討、申請図面の作成、登記申請、完了後の書類・図面の納品。
  • 報酬と実費:資料取得・郵送・交通・境界標などの実費と、追加費用が生じる条件。

お見積りは無料です。ご依頼前に作業範囲と費用をご確認いただき、追加作業が必要な場合は着手前に内容を説明します。全国調査の参考額と見積りの前提は費用についてをご覧ください。

期間も、隣接地の方や官公署との立会いの有無で変わります。契約や着工などの日付が決まっている場合は、最初のご相談時にお知らせください。

青森市で分筆を相談する方へ:地域の資料確認や、ご相談時にお知らせいただきたい内容をご案内しています。

土地を分ける目的と予定時期をお知らせください

所在地とご相談の内容を伺い、調査を始めます。お手元に図面などがあれば、あわせて拝見します。

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