地目変更登記
土地の使われ方が変わり、登記記録の地目と現在の状況が合わなくなったときに行う登記です。現地の利用状況と、使い方が変わった時期を確認します。
このページの内容
現在の使い方と、変わった時期を確認します
地目は、土地全体の現況と主な利用目的から判断します。所有者の希望だけで選ぶことはできません。造成工事の途中、建物がまだ完成していない段階など、利用状況が固まっていないときは、申請時期を調整する場合があります。登記記録、固定資産税資料、現地写真だけでなく、造成や建築の経緯も確認します。
地目が変わった後は、登記の申請が必要です
不動産登記法第37条では、地目に変更があったときは、その日から一か月以内の申請を求めています。「これから宅地にする予定」という段階と、実際に利用状況が変わった段階を区別し、工事や建築の資料から変更日を確かめます。
以前から今の使い方なのに登記を直していなかった場合も、最近の日付へ合わせて申請するのではなく、いつ頃から変わったかを調べます。古い写真や工事資料、建物の登記記録が手掛かりになります。
農地の場合は、転用の手続きも確認します
登記上の地目が田・畑の場合は、農地法上の許可や届出、工事の完了状況を確認します。農地転用と地目変更登記は別の手続きで、行う順序にも注意が必要です。許可書・受理通知書などがお手元にあればご用意ください。農地転用そのものは行政書士等の担当となるため、必要に応じて関係する専門職と確認します。
ご相談から申請まで
所在地・地番、現在の使い方、いつ頃から変わったか、変更した目的を伺います。登記記録や関係資料を調べ、現地で土地の状態を確認したうえで、申請書と添付書類を整えて法務局へ申請します。土地の一部だけ使い方が変わった場合は、その部分を分筆してから地目変更する必要があることもあります。
費用は、対象筆数、資料の有無、現地確認の内容、分筆の要否などで変わります。参考資料は費用についてに掲載しています。固定資産税の課税明細、農地転用関係書類、建築確認書類、工事時期が分かる資料があると確認が進めやすくなります。
土地の名義変更や抵当権に関する登記は司法書士の担当です。売買や相続とあわせて地目を整える場合は、それぞれの手続きを行う順番も確認します。
更地になっても、自動的に地目が変わるわけではありません
家を取り壊して更地になった場合でも、それだけで宅地以外の地目になるとは限りません。今の利用状況を確認して判断します。建物の登記が残っている場合は、土地の地目とは別に建物滅失登記を確認します。
一筆のうち一部だけを別の用途に使っている場合は、土地全体を一つの地目として扱えるか、分筆登記が必要かを検討します。税額への影響を知りたい場合は、市町村の課税担当にも確認してください。登記の地目だけで税額を確約することはできません。
今の使い方と、変わった時期をお知らせください
土地の場所、現在の利用状況、建築・造成の時期を伺います。農地転用の許可書や受理通知書がある場合は、一緒に拝見します。