地積更正登記
登記記録に載っている土地の面積と、境界を確認して測った面積が違うときに、登記上の地積を正しく直す手続きです。面積の差がどこから生じているのか、境界と測量資料を確かめます。
面積差の理由を、境界から確かめます
古い測量結果が登記に残っている土地では、現在の方法で測り直すと面積が一致しないことがあります。測量方法の違いに加え、過去の分筆経緯や、境界標がなくなったり動いたりしたことが関係する場合もあります。まず登記記録、公図、地積測量図、市役所等の資料、周辺土地の測量成果を調べ、現地の境界標や塀などの位置と照合します。
実測値が出ても、その数値だけで地積更正登記ができるとは限りません。どこまでが対象地かを明らかにし、必要に応じて隣接地所有者や道路・水路を管理する官公署と境界を確認したうえで、地積測量図を作成します。
地積更正が必要かは、目的も含めて判断します
売買で実測面積を登記へ反映したい、分筆登記の前提として元の土地の面積を直したい、融資や資産整理のために登記と現況を合わせたい、といった場合に検討されます。ただし、面積に差があっても、すべてのケースで地積更正が必要になるわけではありません。売買契約の条件や、その後に予定している手続きを確認し、現況測量で足りるのか、境界確定と登記まで必要なのかを判断します。
ご相談から登記完了まで
所在地、地番、確認したい理由、希望時期を伺い、資料調査と現地確認を行います。測量範囲と、隣接地や官公署との立会いが必要かを確認し、見積りと期間の見込みをご案内します。境界確認と測量を終えたら地積測量図を作成し、法務局へ申請します。
固定資産税の課税明細、登記記録、公図、地積測量図、過去の境界確認書や測量図がお手元にあれば、拝見します。売買の決済日など決まっている期限も、最初にお知らせください。
面積を直す登記と、地図の訂正は別です
地積更正登記で直すのは、登記記録の地積です。公図の形や土地の並びにも誤りがあると考えられる場合は、地図訂正の要否を別に調べます。面積だけを合わせればよいのか、図面にも対応が必要なのかを区別して申請を準備します。
制度の違いは日本土地家屋調査士会連合会の土地に関する相談Q&Aにも掲載されています。手元の数字が食い違っている段階なら、登記簿面積と実測面積が違う場合からご確認ください。
見積りは、既存の測量成果を確認してから
最近の境界確定図がある場合と、図面がなく現地の調査から必要な場合では作業量が異なります。図面があればその作成年月、座標、境界確認書、現地の境界標を照合します。資料があるという理由だけで、測量や立会いが不要とは判断しません。
境界確定測量と登記申請を含む範囲を見積書に示します。分筆も予定している場合は、二度の調査をなるべく避けられるよう、分筆登記までの予定を初めにお知らせください。
見積りに含む作業や費用が変わる条件は、地積更正登記の費用をご覧ください。
青森市の地積更正のご相談:地域の資料確認や、ご相談時にお知らせいただきたい内容をご案内しています。
違う面積が載っている資料を、そのままお送りください
登記記録、測量図、課税明細などのどこに差があるかを拝見します。売買契約で地積更正を求められている場合は、その条件と決済予定日も確認します。