青森市で建物を解体した後の登記
家を取り壊しても、法務局の建物登記は自動では消えません。解体した建物が登記されているかを確認し、滅失登記や市への申告のどちらが関係するかを調べます。昔の建物登記が残っている場合もご相談ください。
建物が今もあり、登記が見つからない方は、青森市の未登記建物の確認をご覧ください。ここでは、解体した建物の手続きをご案内します。
登記済みの家屋と未登記家屋で、手続きが違います
青森市の解体後の手続きの案内では、登記している家屋は法務局で滅失登記、未登記家屋は資産税課への申告が案内されています。解体業者が工事を終えたことと、これらの手続きが済んだことは別です。
不動産会社などから「建物の登記が残っている」と言われた場合は、その登記記録が実際に壊した建物かも確認します。母屋と車庫が一つの登記になっていた場合など、壊した範囲によっては表題部変更登記を検討します。
解体した年の税金が、月割りで消えるわけではありません
固定資産税は1月1日の状況を基準に課税されるため、年の途中で解体しても、その年度分の課税は残ります。滅失登記を出した日から月割りで戻るものではありません。翌年度の家屋課税へ反映されていない場合は、市へ解体の届出状況も確認してください。
登記の記録を整理する相談と、税額・課税内容の相談は分けて進めます。土地の税額への影響を含む個別の税の扱いは、資産税課等へ確認が必要です。
取壊証明書がない・業者が分からない場合
まず、建物の所在地と登記名義人、解体したおおよその時期を伺います。工事の契約書や領収書、解体前後の写真、市へ出した届出の控えなど、残っている資料をお送りください。資料が少ない場合は、現地と過去の記録を調べ、何で解体の事実を確認できるか検討します。
所有者が亡くなっている場合は、ご相談者との関係も確認します。一般的な必要書類と進め方は建物滅失登記をご覧ください。
更地の売却・建替えまでに整えたいとき
決済日や新築建物の登記予定がある場合は、最初に教えてください。更地になっていても、以前の建物登記の整理や相続関係の確認が必要な場合があります。司法書士や不動産会社が調べた登記記録があれば共有をお願いします。
相談時は、住所・地番、解体時期、解体業者、取壊証明書の有無を分かる範囲でお知らせください。滅失登記の費用、土地の売却を続ける方は売却前に確認することもご覧ください。
資料の写真・PDFは info@fukuda-map.jp へお送りください。相談フォームには所在地とご相談内容をご記入ください。
解体した建物と、残っている資料を教えてください
古い建物で解体時期や業者が分からない場合も、分かるところから確認します。