建物滅失登記の費用
解体したばかりで取壊証明書がある建物と、何十年も前になくなった建物では、登記を閉じるまでに必要な調査が違います。滅失登記の費用は、対象となる登記と、証明資料・所有者の状況を確認して見積ります。
このページの内容
全国平均52,132円は、条件付きの参考額です
日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士報酬ガイド・令和7年度版」(PDF)の建物滅失登記の全国平均は52,132円(税抜)です。母屋と附属建物の物置を取り壊し、取壊証明書などがある設問条件に基づく数字です。
当事務所の一律料金ではありません。登記の数、資料の残り方、現場までの距離や名義人との関係を確認し、必要な調査と申請の費用をご案内します。
見積りに含める内容
法務局等での資料調査、対象建物と名義人の確認、現地での滅失の確認、申請書類の作成、登記申請、完了書類の受領までの範囲を明記します。証明書の取得費、郵送費、交通費などの実費も分けてご案内します。
解体業者へ支払う工事代金と、土地家屋調査士へ依頼する滅失登記の費用は別です。解体工事の見積書に「登記」などの記載がある場合は、申請まで含むのか、取壊証明書を発行するだけなのかを確認してください。
金額を左右するのは、建物の大きさだけではありません
一つの登記か、複数の登記か
母屋と車庫が同じ登記に含まれる場合と、別々の建物として登記されている場合があります。現地で二棟あるから申請も必ず二件、というわけではありません。
解体の証明資料があるか
取壊証明書がない、業者が廃業した、解体時期が分からない場合は、古い写真や課税資料などを調べる作業が増えることがあります。
登記名義人から申請できるか
名義人が亡くなっている場合は相続関係、土地所有者と名義人が違う場合は両者の関係を確認します。誰が申請するかを決めるための調査が必要な案件もあります。
車庫だけ・一部だけの解体は、見積る登記が変わります
同じ登記に含まれる建物が一部残る場合は、全体を閉鎖する滅失登記ではなく、表題部変更登記になることがあります。残る部分を調査し、図面の作成が必要になるかも確認します。
該当する場合は建物表題部変更登記の費用をご覧ください。未登記の建物については、まず本当に登記記録がないか、ほかの建物の附属建物に含まれないかを確認します。
見積り前にお知らせいただきたいこと
所在地、解体した時期、登記名義人、解体業者名、売却や建替えの予定をお知らせください。取壊証明書、登記事項証明書、課税明細、解体前後の写真があれば確認します。資料がない場合は、そのままお伝えください。
手続きの説明は建物滅失登記の流れと必要書類をご覧ください。青森市・東津軽郡の建物は、相談フォームから場所と解体の時期をご連絡ください。