建物表題部変更登記の費用
増築した一室だけを測れば済むと思っていたら、昔の増築も登記に反映されていなかった。変更登記では、こうした違いを既存の登記記録と建物全体から確認します。そのため、費用は増築した面積だけでは決まりません。
参考額103,657円は、増築のモデル条件による平均です
日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士報酬ガイド・令和7年度版」(PDF)にある建物表題変更登記の全国平均は103,657円(税抜)です。木造2階建ての居宅を増築し、建築関係書類などが揃っている設問条件の回答額です。
一部取壊しだけの案件や、何十年も前の増築を調べる案件まで同じ料金になるわけではありません。当事務所の料金は、登記記録・工事資料・現況を確認して見積ります。
見積りに含める調査と申請
既存の登記記録・建物図面の調査、工事資料の確認、現地調査、必要な図面と申請書類の作成、法務局への申請、完了書類の受領まで、依頼する範囲を明記します。
種類の変更、増築、一部取壊し、附属建物の追加・取壊しでは、必要な確認や図面が同じとは限りません。まず何が変わったのかを確かめ、申請内容に応じて費用を整理します。
追加の確認が必要になりやすい事情
- 過去に何度も増築し、変更の一部が登記に反映されていない。
- 工事前後の図面がなく、建物全体の形状を改めて確認する必要がある。
- 母屋以外の車庫や物置も、追加・取壊しの対象になる。
- 増築した時期や、その部分の所有者を示す資料が不足している。
- 名義人が亡くなっているなど、申請する方との関係の確認が必要になる。
最初に聞いていた工事以外の未反映部分が見つかった場合は、そのまま進めず、必要な調査と費用の変更をご説明します。工事の経緯が分かる写真やメモも、確認の手掛かりになります。
所有権の変更や解体費用は、別の項目です
変更登記は建物の物理的な状態を直す手続きです。相続・売買などの所有権移転や抵当権に関する司法書士の費用、解体業者の工事代金まで含むものではありません。
建物全体を取り壊して登記記録を閉鎖する場合は、建物滅失登記の費用をご確認ください。どの手続きか分からない場合は、残す建物・壊す建物を図面か写真で教えてください。
お見積りの際にお知らせください
建物の所在地、増築・取壊しなどの工事内容、おおよその時期、売却や融資の期限をお知らせください。登記事項証明書、既存の建物図面、工事図面、課税明細などを、お手元にある範囲で確認します。
工事前の段階なら、施工会社から受け取る資料と調査の時期を先に打ち合わせできます。申請までの説明は建物表題部変更登記へ。青森市・東津軽郡の建物に関するお見積りは、相談フォームからご連絡ください。