土地を売る前に確認しておきたいこと
土地の売却では、登記上の面積や地目、現地の境界標、建物の登記が売買条件に関わることがあります。必要な作業は、売買条件と現地の状態を見て決めます。
最初に、売買の条件を確認します
公簿面積で売るのか、実測面積で精算するのか。境界を明示する範囲や、確定測量を行うことが契約条件に入るのか。土地の一部だけを売るのか。こうした条件を確認しないまま測量を始めると、必要な図面・書類が不足したり、不要な作業まで行ったりすることがあります。契約書案や不動産会社からの依頼内容があれば、お送りください。
土地を売るとき、必ず測量が必要ですか?
土地を売却するすべての場面で、新たな確定測量が必要になるとは限りません。過去の測量成果、境界の確認状況、売主・買主間の契約条件を見て判断します。一方、公簿面積での売買でも境界明示が条件になっていれば、そのための調査が必要になることがあります。
現地と登記を照合します
土地については、境界標の有無、公図・地積測量図、登記簿面積と現況、道路や水路との関係を確認します。境界標が見当たらない場合も、すぐに新しい杭を入れるのではなく、資料と周辺の状況を調べます。土地の一部を売る場合は分筆登記、登記上の面積を直す場合は地積更正登記が関係します。
建物がある場合は、未登記の建物や増築部分がないか、解体済みの建物登記が残っていないかも確認します。名義変更や抵当権抹消など権利に関する登記は司法書士、境界・測量と不動産の表示に関する登記は土地家屋調査士の担当です。
決済日を決める前にご相談ください
境界確定測量は、隣接地の方や官公署との立会いが必要になる場合があり、こちらだけで日程を決められません。冬季は積雪で現地作業に影響が出ることもあります。売却を考え始めた段階で、測量や登記がどこまで必要かを調べておくと、契約から決済までの予定を立てやすくなります。
固定資産税の課税明細、権利証、測量図、境界確認書、建物図面、解体関係書類など、お手元にある範囲で構いません。物件の所在地と売却希望時期をお知らせください。図面や契約書案は、メール添付でお送りいただけます。
古い境界確認書や測量図がある場合
作成年月、確認した相手、境界点の位置、道路との確認範囲を見ます。図面が残っていても現地の杭が動いていたり、境界確認書が一部しかそろっていなかったりすることがあります。書類が古いという理由だけで使えないとは判断せず、現地と照合して使える範囲を調べます。
杭だけがなくなっている場合は、境界標の復元で対応できるかを確認します。塀や建物が境界を越えているように見える場合は、越境の確認もあわせてご相談ください。
売却までの費用と段取り
見積りは、測量図の作成までなのか、隣接地との立会い・確認書、登記申請まで含むのかを分けて確認します。土地測量の費用の考え方とご依頼後の流れをご覧ください。相続した物件の場合は、名義と現況の確認も必要です。
売買条件の分かる資料があれば、お送りください
青森市・東津軽郡の土地について、場所と売却希望時期から必要な確認を始めます。