相続した土地・建物を
売る前の確認
境界、登記上の面積、未登記の建物・増築、解体済み建物の登記、分筆の要否を確認します。
このページの内容
すべての案件で測量や登記が必要とは限りません。登記記録・固定資産税資料・現地を照合し、売買条件に合わせて必要な手続きを判断します。

相続登記の後も、境界や建物の確認が必要なことがあります
相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。土地の境界が不明なままでも、建物の増築部分が未登記のままでも、相続登記自体は進むことがあります。
実際に売却しようとすると、境界、面積、未登記建物、解体済み建物の登記などが問題になることがあります。売却方針が決まった段階でご相談いただくと、確認にかかる時間を売却までの予定に見込めます。
売却前に確認したいこと
境界標がない・範囲が分からない
法務局や市役所の図面と現地を確認し、現況測量で足りるのか、隣接地所有者との立会いを行う境界確定測量が必要なのかを判断します。
登記と実測の面積が違う
面積に差があるだけで、必ず登記を直すわけではありません。売買条件や測量結果を確認し、必要な場合に地積更正登記を行います。
土地の一部を売る・相続人ごとに分ける
分筆登記を検討します。接道や建物の位置によって分け方が変わるため、売却範囲を決める前に確認が必要な場合もあります。
未登記の建物・増築がある
登記記録、固定資産税資料、現地の建物を確認し、建物表題登記または建物表題部変更登記が必要かを調べます。
壊した建物の登記が残っている
現地に建物がなくても、登記簿から自動で消えるわけではありません。解体時期や資料を確認し、建物滅失登記を行います。
相続した実家が空き家のままの場合
売却するか解体するかが決まっていなくても、登記にどの建物が載っているかは確認できます。課税明細に母屋・車庫・物置が並んでいても、法務局では一つの建物の主・附属として記録されていたり、一部が未登記だったりします。税金の書類と登記の書類を別々に見て、現地のどの建物を指すか照合します。
解体を予定している場合は、着工前の写真や工事資料を残しておくと、あとから建物を特定する資料になります。解体後の手続きは建物滅失登記をご覧ください。
当事務所と司法書士の担当
- 当事務所
- 土地の境界・測量、分筆・地積更正、未登記建物、建物滅失など、不動産の現況と表示に関する登記
- 司法書士
- 相続登記、売買による所有権移転、抵当権抹消など、名義や権利に関する登記
両方が必要な場合は、どの手続きを先に進めるか確認し、必要に応じて司法書士や不動産会社と連絡を取りながら進めます。
ご相談から作業開始まで
- 相続した土地・建物と、売却の予定を確認します。
- 登記記録、公図、測量図、建物図面、固定資産税資料を調べます。
- 必要に応じて現地を確認し、境界標や建物の状態を見ます。
- 売却前に必要な測量・表示登記と、司法書士等への依頼が必要な手続きをご案内します。
- 見積りと期間を確認いただいた後、必要な作業を進めます。
ご相談時にあると役立つ資料
固定資産税の課税明細、対象地の住所、売却したい時期が分かれば、確認を始められます。古い権利証、測量図、境界確認書、遺産分割協議書などが残っていれば、あわせて確認します。
青森に住んでいない相続人の方へ
最初の相談では、現地へ来られる日を決める前に、物件の場所とお手元の書類をお知らせください。立入りや建物内部の確認が必要か、鍵を預かる方がいるか、現地でどなたに案内をお願いできるかを確認します。ご本人の確認や押印・原本提出を含め、郵送等で進められる部分と現地での対応が必要な部分をお伝えします。
すでに司法書士や不動産会社へ依頼している場合は、担当者と現在の進み具合もお知らせください。同じ資料を別々に集め直さずに済むよう、共有できる資料と確認事項を打ち合わせます。
費用と期間
現況測量だけで済む場合と、境界確定測量・分筆登記・建物登記まで必要な場合では費用が大きく異なります。資料と現地の状況を確認してから見積りを行います。測量が必要な場合は測量の費用、手続き全体の参考額は費用についてをご覧ください。
境界立会いや官公署との確認が必要な場合は、相手方の日程にも左右されます。売却希望時期が決まっている場合は、最初のご相談時にお知らせください。
物件の場所と、売却予定時期をお知らせください。
固定資産税の課税明細など、お手元にある資料から確認します。