このような場合にご相談ください
- 相続した土地や実家を売りたいが、何から確認すればよいか分からない
- 境界杭が見当たらず、どこまでが相続した土地なのか分からない
- 固定資産税の課税明細には建物があるのに、登記簿が見つからない
- 土地の一部だけを売りたい、または相続人ごとに土地を分けたい
- すでに壊した建物の登記が残っている
相続登記だけでは、土地や建物の現況までは変わりません
相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。土地の境界が不明なままでも、建物の増築部分が未登記のままでも、相続登記自体は進むことがあります。
ところが、実際に売却しようとすると、境界、面積、未登記建物、解体済み建物の登記などが問題になることがあります。売買契約や決済の直前で判明すると日程に影響するため、売却を考え始めた段階で一度確認しておく方が確実です。
売却前に確認する主な内容
境界杭がない、境界が分からない
法務局や市役所の図面と現地を確認し、現況測量で足りるのか、隣接地所有者との立会いを行う境界確定測量が必要なのかを判断します。
登記簿の面積と実際の面積が違う
面積に差があるだけで、必ず登記を直すわけではありません。売買条件や測量結果を確認し、必要な場合に地積更正登記を行います。
土地の一部を売りたい
一筆の土地から売却する部分を分ける場合は、境界を確認したうえで分筆登記を行います。接道や建物の位置によって分け方が変わるため、先に売却範囲を決め切らない方がよい場合もあります。
未登記の建物や増築部分がある
登記記録、固定資産税資料、現地の建物を確認し、建物表題登記または建物表題部変更登記が必要かを調べます。
解体した建物の登記が残っている
現地に建物がなくても、登記簿から自動で消えるわけではありません。解体時期や資料を確認し、建物滅失登記を行います。
当事務所と司法書士の担当
当事務所では、土地の境界・測量、分筆・地積更正、未登記建物、建物滅失など、不動産の現況と表示に関する登記を扱います。
相続登記、売買による所有権移転、抵当権抹消など、名義や権利に関する登記は司法書士の業務です。両方が必要な場合は、どの手続きを先に進めるか確認し、司法書士や不動産会社と連絡を取りながら進めます。
ご依頼から完了まで
- 相続した土地・建物と、売却の予定を確認します。
- 登記記録、公図、測量図、建物図面、固定資産税資料を調べます。
- 必要に応じて現地を確認し、境界杭や建物の状態を見ます。
- 売却前に必要な測量・登記と、司法書士等が担当する手続きをご説明します。
- 見積りと期間を確認いただいた後、必要な作業を進めます。
最初から資料が全部そろっていなくても大丈夫です
固定資産税の課税明細、対象地の住所、売却したい時期が分かれば、調査の入口を作れます。古い権利証、測量図、境界確認書、遺産分割協議書などが残っていれば、あわせて確認します。
費用について
現況測量だけで済む場合と、境界確定測量・分筆登記・建物登記まで必要な場合では費用が大きく異なります。資料と現地の状況を確認してからお見積りします。詳しくは費用についてをご覧ください。
関連ページ
内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年8月31日
何から始めるか決まっていなくてもご相談ください。
土地・建物の場所と売却の希望時期を伺い、最初に確認する資料をご案内します。