土地の一部を売るための分筆登記
一筆の土地を全部ではなく一部だけ売る場合は、売る部分を一つの土地として登記するため、分筆登記が必要です。売却する範囲と残す土地の使い方、売買の条件を確認して進めます。
売る範囲を決める前に確認すること
売主と買主が希望する位置で分けても、分筆後の土地が使いにくくなることがあります。売却部分と残す部分の接道、間口、通路、建物・塀・配管などの位置、越境の有無を確認します。買主が建物を建てる予定であれば、建築士さん等と打ち合わせを重ね、必要寸法や配置計画を踏まえて分筆線を決めます。
抵当権が付いている土地では、売却部分の扱いについて金融機関や司法書士との調整が必要になる場合があります。売買による所有権移転登記は司法書士の担当です。当事務所は境界確認、測量、分筆線の検討、地積測量図の作成、分筆登記を担当します。
「何坪売るか」だけでなく、残る土地を図面で見ます
面積が同じでも、道路に接する長さや奥行きによって使い方は変わります。売却部分の面積を先に固定すると、残る土地の通路が狭くなる、既存建物の敷地条件に影響する、配管が別の所有地を通る、といったことが起こり得ます。
買主側の計画と、売主側で残したい使い方を一枚の図面に重ねて検討します。工事に必要な寸法や法規上の判断は建築士さんに確認し、売却範囲が固まってから分筆線を確定します。
決済日から逆算して進めます
元の一筆について資料を調べ、現地を測り、必要に応じて隣接地所有者や道路・水路を管理する官公署と境界を確認します。相手方との日程調整があるため、売買契約や決済の直前では間に合わないことがあります。売りたい範囲と予定時期が分かれば、契約前でもご相談いただけます。必要な測量や境界確認を調べ、期間の見込みをお伝えします。
ご相談の際にあるとよい資料
- 固定資産税の課税明細、公図、地積測量図、境界確認書などの土地資料
- 売却範囲が分かる図、売買契約書、不動産会社からの依頼内容
- 買主側の建築計画、必要な間口・面積が分かる資料
- 契約日、決済日など予定している日付
資料がすべてそろっていなくても、所在地と地番から調査を始められます。費用と期間は、土地の面積、境界点・隣接地の数、既存資料、官公署との確認の有無で変わります。分筆登記の手順と費用の考え方もご確認ください。
契約前に、測量と登記の条件をそろえます
契約を結ぶ前に、不動産会社へ「売る範囲をどう特定するか」「測量で面積が変わったときに代金を調整するか」「分筆の完了をいつまでに求めるか」を確認してください。境界の資料調査が済む前に、測量の完了日を確約することはできません。
当事務所からは、測量や立会いに必要な期間の見込みと、分筆登記までに確認すべき点をお伝えします。売買の条件は不動産会社、名義変更や抵当権の扱いは司法書士・金融機関とそろえて進めます。
売却したい部分が分かる図をお送りください
公図へ手書きで線を入れたものでも構いません。決済の予定、不動産会社の担当者、残す土地の使い道を伺い、確認の順番をご案内します。