青森市で測量が必要になった方へ

「測量図を用意してください」と言われたら、誰へ渡す図面かを教えてください。建築士へ渡す敷地図と、売買契約で求められる境界確定図では、調査する範囲も作業も変わります。

このページの内容

図面の提出先によって、測る内容が変わります

提出先・目的先に確認する内容
建築士・施工会社建物配置、道路や隣地との高低差、既存構造物など、設計に必要な項目
不動産会社・買主売買契約で求める境界確認の範囲、境界確認書や確定測量図の要否
法務局への分筆・地積更正登記土地の境界と面積、既存資料、申請に使う地積測量図

提出先から届いたメールや図面の指定があれば、そのまま共有してください。現況測量と境界確定測量の違いを踏まえ、必要な作業を見積もります。

青森市の地図で分かることと、現地で調べること

市の地理情報公開サービス「あおまっぷ」では、都市計画やハザード情報を確認できます。建築予定地を調べる入口として利用できますが、地図の線をそのまま敷地境界として設計に使うことはできません。

現地では塀、側溝、建物などを測り、境界については公図・地積測量図・過去の確認書類とも照合します。建築の可否や接道条件は、建築士や担当窓口への確認とあわせて進めます。

道路・水路側も確認が必要か

市内の土地でも、接する道路や水路の管理者は一律ではありません。道路側の境界確認が必要な測量なら、公共用地の管理者の区分を調べ、協議の要否を確認します。単に建築計画用の現況を測る段階と、境界を確認して登記へ進む段階は分けてご説明します。

見積りには、面積以外の条件も関係します

  • 対象地の地番と、おおよその広さ
  • 図面の提出先と必要な日
  • 古い測量図・境界確認書の有無
  • 土地への入り方、建物や草木の状態
  • 近隣で工事や測量をしているか

過去の図面があれば、同じ調査を繰り返さずに済む部分があるかを確認します。費用は土地測量の見積りの考え方をご覧ください。

春の着工・決済に使う図面は、期限から逆算します

雪で杭や側溝が見えないと、現地測量の一部を進められないことがあります。冬でも資料調査や関係者への確認を先に行える場合があるため、必要な日が決まった段階でご相談ください。現地の状態を見ずに「雪があっても大丈夫」「必ず間に合う」とはお約束しません。

土地を分ける予定がある場合は青森市の分筆登記、杭が見当たらない場合は境界の確認へお進みください。

資料の写真・PDFは info@fukuda-map.jp へお送りください。相談フォームには所在地とご相談内容をご記入ください。

図面の提出先と期限をお知らせください

依頼された図面の名前が分からない場合も、提出先からの案内を見ながら確認します。

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