土地の面積を確認したいとき

固定資産税の課税明細、登記記録、売買資料、測量図。同じ土地について違う面積が載っているときは、それぞれが何を基準にした数字なのかを確認します。

このページの内容

同じ土地に複数の面積がある理由

登記記録の地積は、法務局に記録されている面積です。古い測量結果が現在まで残っている場合もあります。現況測量で求める面積は、測量時点で確認できる境界標や構造物などを基に算出するため、境界確定後の面積と同じとは限りません。固定資産税の課税地積にも、登記地積が使われている場合と別の事情が反映されている場合があります。

面積を比べるときは、その数字だけでなく、どの範囲を測ったものかも確認します。

面積の確認方法は、使い道によって変わります

建築計画の初期段階で敷地のおおよその面積や高低差を知りたい場合は、現況測量で足りることがあります。土地売買で実測面積を確定したい、分筆したい、登記上の面積を正したい場合は、資料調査に加えて隣接地所有者等との境界確認が必要になることがあります。

相続財産の把握や売却準備では、最初から登記まで決めず、登記記録・固定資産税資料・現地を照合して、必要な作業だけを選びます。

確認後にお渡しできるもの

お渡しする図面や書類は、ご依頼の内容によって異なります。現況測量図、境界標の写真、境界確認書、地積測量図、登記完了書類などのうち、何が必要かを見積りの前に確認します。

固定資産税の課税明細、登記記録、公図、地積測量図、過去の測量図や境界確認書があれば確認が早く進みます。資料がなくても、所在地と地番から調査できます。売買・建築など期限がある場合は、その日付もお知らせください。

費用は、資料確認だけで終わるか、現況測量や隣接地との境界確認まで行うかで大きく変わります。使用目的と必要な図面・書類を確認したうえで、作業範囲ごとにお見積りします。

資料の数字を比べるときは、ここを見てください

  • 同じ地番か。建物の床面積や、複数筆を合計した面積と比べていないか。
  • 平方メートルと坪が混ざっていないか。端数を丸めた表示ではないか。
  • 道路後退部分や私道の持分など、含めている範囲が同じか。
  • 図面の作成年月はいつか。その後の分筆や工事が反映されているか。

不動産広告の「敷地面積」、課税明細の地積、測量図の面積は、同じ数字であるとは限りません。手元の資料を一緒に確認すれば、すぐ測り直す前に理由が分かることもあります。

測った面積と登記が違う場合は地積更正と実測へ、敷地の形や高低差を知りたい場合は現況測量へ進んでください。登記の地積を直す必要があると分かった場合は地積更正登記をご案内します。

どの資料の面積が違うかをお知らせください

資料名だけでも構いません。土地の所在地と地番、面積を確認したい理由を伺い、資料の読み合わせから必要な作業を確認します。

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