境界確認の費用

「境界を確認したい」というご相談でも、杭の位置を見るだけなのか、売買のために隣接地と書面を交わすのかで作業は大きく異なります。まず目的を伺い、必要な確認範囲を決めてから見積りをお出しします。

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確認する範囲によって費用が変わります

現地に残る境界標を見つけ、その状態を確認する作業と、法務局・役所の資料を調べて周囲を測る作業は同じではありません。さらに、隣接地所有者へ立会いをお願いし、合意した位置について境界確認書を取り交わす境界確定測量は、日程調整や書類作成まで含む別の業務です。

建築計画の初期に土地のおおよその形を知りたい、外構工事の前に既存杭を確認したい、売却条件として全周の境界確定を求められているなど、目的を先に共有してください。同じ「境界確認」という呼び方でも、必要な成果が違えば費用と期間も変わります。

隣の土地から立会いを頼まれた場合の費用

隣接地の測量に立ち会うことと、自分の土地について別の調査を依頼することは分けて考えます。案内を受け取っただけで、当事務所へ測量を依頼したことにはなりません。費用負担の記載があれば、何の費用かを案内元へ確認してください。

立会いの内容が分からないときは、境界立会いの案内もご確認ください。ご自身で当事務所へ資料調査や測量を依頼する場合は、対象範囲と見積りを別に打ち合わせます。

見積りに影響する主な事情

  • 既存の境界標が残っているか、移動や破損がないか
  • 地積測量図、確定図、境界確認書などの資料があるか
  • 対象地の面積、形状、境界点と隣接地の数
  • 測量機器から見通せるか、草木や構造物が支障になるか
  • 道路・水路の管理者との確認が必要か
  • 隣接地所有者の調査、連絡、立会い、書面の取り交わしが必要か

確認の結果、別の作業が必要になることがあります

杭が見当たらなくても、過去の座標と現地の基準が残っていれば境界標復元で対応できる場合があります。反対に、図面が不足している、現地と資料が合わない、隣接地との認識に違いがあるときは、境界確定測量から行うことがあります。最初の確認結果をもとに、追加作業が必要な理由を説明します。

境界確認の見積りには、ご相談の目的に応じて必要な業務範囲を明記します。登記業務の全国平均額と、報酬に影響する事情は費用についてに掲載しています。掲載されているのは登記業務の参考額で、境界確認の料金とは異なります。

確認書や道路との確認は含まれていますか?

現地で境界標を見る作業に、すべての隣接地との書面作成が含まれるとは限りません。売却のために確認する場合は、境界確認書の取り交わし、道路・水路管理者への申請、境界標の設置を含むかを見積書で確認してください。

判断の根拠となる資料が不足している場合や、当初想定していなかった関係者への確認が必要になった場合は、追加調査の内容をご説明します。費用を抑えるために必要な確認を省くのではなく、目的に不要な作業が含まれていないかを整理します。

「何のための確認か」をお知らせください

土地の所在地と、売買・建築・工事・相続など確認後の予定を相談フォームでお送りください。図面や現地写真は、info@fukuda-map.jpへメール添付でお送りください。見積り前に、どこまで確認が必要かを判断する参考にします。

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