青森市の境界確定測量
土地を売るため、分けるために、境界を関係者と確認する測量です。契約書に「確定測量」と書かれている場合は、図面だけでなく、どの境界確認書類まで必要とされているかを先に確認します。
以前の確定測量図がある場合は、その続きから調べます
以前に境界を確認した図面や書類が残っているなら、作成年にかかわらず見せてください。図面の対象範囲、立会いをした相手、道路側の確認の有無、現地の杭が残っているかを調べます。古いという理由だけで全部をやり直すとは限りません。
一方、図面があっても境界確認書がない、座標の根拠が分からない、現地と合わない場合は追加調査が必要です。全体の工程は境界確定測量の流れにまとめています。
市道・県道・水路に接しているときの確認先
道路・水路側は、所有者や管理者の資料と現地を合わせて確認します。青森県の公式案内では、県・国・市町村で窓口が分かれ、旧里道や水路の一部には財務省が管理するものもあると案内されています。
隣がどの公共用地かを特定し、既に確認済みの境界資料があるか、新たな協議が必要かを調べます。「市内の土地だから市役所だけに聞けばよい」とは限りません。
立会い先と現地条件を見て、期間を見積もります
- 隣接地の所有者と連絡が取れるか
- 所有者が亡くなっている土地が隣接していないか
- 公共用地との協議が必要か
- 雪や草木で杭・構造物が隠れていないか
- 確認後に分筆などの登記が控えているか
日程は、ご依頼者の都合だけでは決まりません。関係者への連絡や立会いの調整が必要なため、決済日と「測量図を先に渡す日」が別に決まっている場合は両方を教えてください。
売買契約・分筆の予定を共有してください
不動産会社や司法書士、建築会社が決まっていれば、測量の条件と期限を共有します。分筆を続けて行う場合は、境界確認と並行して、分けた後の接道や使い方を関係者と検討します。
相談時は、所在地・地番、契約書の測量条件、お手元の図面をご用意ください。必要な調査と成果品の範囲を分けて見積もります。境界確認の費用、青森市で分筆する場合もご確認いただけます。
資料の写真・PDFは info@fukuda-map.jp へお送りください。相談フォームには所在地とご相談内容をご記入ください。
売買や分筆の期限を教えてください
図面・契約条件・現地の状況を確認し、必要な作業と日程をお伝えします。