青森市で登記面積と実測面積が違うとき

登記簿には100㎡、測量図には別の面積が書かれている。数字が違うときは、どの資料を、いつ、どこまで測って作ったかから調べます。面積の差だけを見て、すぐに地積更正登記が必要とは判断しません。

このページの内容

比べる資料の名前と作成年を確かめます

資料確認するところ
登記事項証明書対象地の地番・地積・地目
固定資産税課税明細など課税に使う土地の表示と面積
地積測量図・確定測量図作成年、対象範囲、境界の根拠
建築計画の敷地図・現況測量図複数の土地を合わせた面積か、境界確認済みか

複数の筆をまとめた敷地面積と、一筆の登記面積を比べていることもあります。手元の資料を見て、同じ土地・同じ範囲の数字かを先に確かめます。

区画整理や過去の境界確認の資料も調べます

区画整理関係の図面や、以前の道路・隣地との境界確認書があれば一緒に確認します。既存資料を使えるか、現地の杭が図面どおりか、周囲の土地まで調べる必要があるかを検討します。

公共用地に接する辺では、必要に応じて道路・河川等の管理者へ資料や協議の状況を確認します。面積を登記へ反映するためには、計算の前提となる土地の範囲が問題になります。

売買・分筆に必要な整理かを確認します

売却のために登記面積を直すのか、分筆の前提となる面積を確かめたいのか、単に現況の広さを知りたいのかを伺います。買主や金融機関から求められた条件があれば、その書面も見せてください。

制度と申請の流れは地積更正登記、面積が違うときの判断は登記面積と実測面積の違いでご案内しています。

課税の手続きと登記を分けて進めます

青森市の課税資料を直す相談と、法務局へ地積更正登記を申請する相談は窓口が異なります。税の資料に違いがある場合も、登記の誤りなのか、課税で扱う範囲の違いなのかを資料から確認します。面積の違いだけで税額の増減や還付はお約束できません。

所在地・地番と、違う数字が載った両方の資料をお知らせください。地積更正登記の費用は、既存資料や境界確認の範囲によって変わります。

資料の写真・PDFは info@fukuda-map.jp へお送りください。相談フォームには所在地とご相談内容をご記入ください。

面積が違う資料を、両方見せてください

登記簿・課税明細・測量図などの写真で構いません。売却や分筆の予定も伺います。

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