増築後の状態が
登記に反映されていなかった建物
現地の建物を調査・測量し、建物表題部変更登記を行った事例です。
ご相談の内容
青森市内の建物について、現在の状態と登記記録が合っていないため、登記を直したいというご相談でした。
建物自体は以前から登記されていましたが、その後に行われた増築について変更登記がされておらず、登記記録に記載された床面積と現在の建物の床面積が一致していませんでした。
確認した資料と現地の状況
建物の登記記録や既存図面、増築に関する資料を確認しました。その後、現地で建物の外周や各階の形状を測量し、既存部分と増築部分を確認しました。
当事務所で行ったこと
- 登記記録・既存図面等の確認
- 現地での建物調査と測量
- 増築後の床面積の計算
- 建物図面・各階平面図等の作成
- 建物表題部変更登記の申請
対応結果
現地での測量をもとに床面積を計算し、建物表題部変更登記を申請しました。
登記記録に増築後の床面積が反映され、現在の建物と一致する状態になりました。
この事例のポイント
建物を増築しても、法務局の登記記録が自動的に変更されるわけではありません。また、固定資産税が課税されていることと、増築部分が法務局に登記されていることは別です。
増築から時間が経過している場合でも、現地調査や残っている資料をもとに手続きを進められることがあります。
この事例に関係する手続き
増築後の登記をしていない方へ
建物の所在地と、増築したおおよその時期をお知らせください。資料と現地を確認し、必要な手続きをご案内します。