隣地立会い・境界確認で確認すること
隣地立会いは、境界位置について関係者と確認する重要な過程です。売買、分筆、地積更正などでは必要になることがあります。
- 隣接地所有者と連絡先
- 相続未了や共有者の有無
- 既存図面・境界標
- 立会い範囲と成果物
相談されやすい場面
- 土地売買前に境界を明確にしたい
- 分筆登記の前提として立会いが必要
- 隣地との境界認識に差がある
- 境界標がなく、関係者の確認が必要
注意点
立会いは相手方がいる作業です。予定どおり進まないこともあるため、売買や分筆の期限がある場合は早めに着手します。
最初にあるとよい資料
- 所在地・地番または住居表示
- 登記記録、固定資産税課税明細、公図、地積測量図など手元にある資料
- 売買、相続、建築、解体など相談の目的が分かる資料
- 希望時期、決済日、建築確認、融資など期限に関係する情報
基本的な進め方
- 目的と期限を確認します。
- 公図、登記記録、地積測量図、建物図面などの資料を確認します。
- 必要に応じて現地を確認します。
- 作業範囲、見積り、期間の見込みを整理します。
- 測量、立会い、図面作成、表示に関する登記申請などを進めます。
関連ページ
資料がそろっていない段階でも確認できます。
所在地・地番、分かる範囲の資料、現在の状況を確認し、必要な作業を整理します。