境界杭がない場合
境界杭が見当たらないときは、現地を探し、以前の図面や写真を確認します。土や草、雪の下に埋まっていることもあれば、覚えていた場所と少し違うところに残っていることもあります。見当たらないだけで、撤去されたと判断することはできません。
杭の種類と、以前の資料を確認します
コンクリート杭、金属標、金属鋲、プラスチック杭など、境界標にはいくつか種類があります。地表に頭が出ているとは限りません。塀際や側溝付近を確認しますが、無理に掘り進めたり、塀や側溝を壊したりせず、写真と図面で位置を確かめてから調べます。
あわせて、公図、地積測量図、過去の確定図、土地を購入したときの書類を確認します。固定資産税の課税明細があれば、地番を調べる手掛かりになります。手元に何もなくても、所在地から法務局等の資料を調査できます。
杭が見つからない場合は、復元できるかを調べます
以前の確定測量成果に座標値があり、周辺の基準となる点が残っていれば、境界標復元として進められることがあります。資料が古く、位置を再現する根拠が足りない場合は、周囲を測り、隣接地所有者との立会いを含む境界確定測量が必要です。
塀や側溝があるからといって、その端へ新しい杭を入れてよいわけではありません。筆界は所有者同士の合意だけで自由に動かせないため、ご自身や施工業者の判断で杭を設置・移動するのは避けてください。
工事の前なら、杭の有無を記録しておきます
解体、外構、除雪、掘削工事では、境界標の周りを重機が通ることがあります。工事前に隣地と一緒に位置を確認し、標識の種類と周囲が分かる写真を撮っておくと、工事後の確認がしやすくなります。
すでに工事後であれば、気付いた時点の現場を撮影し、施工会社へ早めにお伝えください。工事前後の状況を伺い、以前の資料や測量結果と照合して杭の位置を調べます。
杭がない土地でも売れるか、と聞かれたとき
杭が見えないことだけで、売却できないと決まるわけではありません。ただし、売買契約で境界の明示や確定測量図の引渡しを求められている場合は、その条件を満たす確認が必要です。不動産会社から受けた説明や契約書の該当箇所を見せてください。
杭を探す、過去の位置へ復元する、境界を資料から調べ直す、という作業では費用も期間も変わります。境界標復元で足りるか、境界確定測量まで必要かを先に確認し、売却の日程に間に合う見込みがあるかをお伝えします。
杭があった場所を指で示せる程度でも構いません
土地の場所、最後に杭を見た時期、売買や工事の予定をお知らせください。現地を確認し、杭を探す作業で済むのか、復元や境界確定が必要なのかをご案内します。