道路・水路との境界確認
道路や水路に接する土地では、隣の民有地との確認だけでなく、公共用地の管理者との境界確認が必要になることがあります。売買、分筆、地積更正、建築の前に行う官民境界の確認です。
道路・水路の管理者を調べます
見た目が同じ道路でも、国道、県道、市町村道、私道では確認先が違います。水路も、河川法の対象となる河川、市町村が管理する水路、里道・水路などの法定外公共物で取扱いが分かれます。
青森県が管理する道路・河川は、所轄の県土整備事務所へ土地境界確定協議を申請し、現地で立会い協議を行います。国が管理する一般国道・一級河川は国の事務所、市町村道や準用河川等は各市町村が窓口です。土地の所在と道路台帳等を確認し、申請先を特定します。窓口の区分は青森県の道路・河川の境界確定の案内でも確認できます。
既存の確定資料がないか確認します
公図、地積測量図、道路台帳、過去の境界確定図、隣接地の測量成果などを調べます。以前に同じ道路区間で境界協議が行われていれば、その成果が判断材料になることがあります。ただし、資料上の線を現地へそのまま当てはめず、残っている境界標や道路の形状と合うかを確かめます。
現地を測り、関係者と立会います
申請地側だけでなく、必要な範囲の道路幅、水路幅、側溝、法面、周辺境界標などを測ります。資料と測量結果を基に境界案を作成し、道路・水路管理者、隣接地所有者、必要に応じて対側地の所有者と現地を確認します。
舗装の端や側溝の外側が、そのまま官民境界とは限りません。また、官民境界と建築基準法上の道路の後退線は別に確認するものです。建築が目的の場合は、道路種別と接道条件も、建築士さんや建築指導課に確認します。
立会いと協議にかかる期間
申請書類の準備、立会日程の調整、協議後の図面作成が必要です。相続未了や共有の土地、古い公図と現地が合わない場所では、追加調査が生じることがあります。決済日や建築確認の予定があれば、できるだけ早くお知らせください。
公図にだけ道路や水路が残っている場合
現地では庭や通路に見えても、公図上は細長い道路・水路が入っていることがあります。使われていないように見えるからといって、隣接する私有地の一部として扱うことはできません。まず所有・管理の資料と、実際に通行や排水の機能があるかを調べます。
境界の確認と、その土地を使用・購入できるかの判断は別です。市町村への譲与状況や財務省所管の財産かを確認し、管理者へ手続きを照会します。埋め立てや建築を先に進めず、計画段階で位置関係を調べてください。
道路名や管理者が分からない場合もご相談ください
土地の住所または地番、境界確認の目的、希望時期をお知らせください。役所から受け取った図面や建築会社の依頼内容があれば、あわせて確認します。