個人の方へ
「土地を売ることになった」「相続したが、何があるのか分からない」「家を建てた、壊した」。必要な手続きが分からないときも、今の状況からお話しください。
いまの状況からお選びください
土地を売りたい
境界標の有無、登記記録の面積、未登記建物がないかを確認します。不動産会社さんや買主さんから境界確定を求められている場合は、その条件もお知らせください。
土地や建物を相続した
所有権の相続登記は司法書士の仕事です。土地の境界や面積、土地を分ける登記、未登記・増築・解体済みの建物は土地家屋調査士が確認します。両方が必要な場合は、司法書士と申請の順番や日程を確認しながら進めます。
案内先: 相続した土地・建物の確認/未登記建物
家を建てた、増築した
新築後は建物表題登記、増築や一部取壊し後は建物表題部変更登記が関係します。建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書など、建築会社さんから受け取った書類をご用意ください。
建物を解体した
法務局の建物登記は自動では消えません。解体業者さんから取壊証明書などを受け取り、建物滅失登記を申請します。
案内先: 建物滅失登記
境界杭が見当たらない
土や草、雪に隠れている場合もあれば、過去の工事などで失われている場合もあります。公図や地積測量図、過去の測量資料と現地を照合します。
土地を分けたい
分筆の目的と、分けた後の使い方を伺います。売却や建築のために分ける場合は、不動産会社さん、買主さん、建築士さんなどと分筆線を確認してから進めます。
案内先: 分筆登記
隣の方から、境界の立会いを頼まれた
案内に書かれた土地の場所と、誰が何の確認を求めているかを見てください。現地で分からない点があれば、その場で質問し、説明を受けたうえで確認します。案内を受け取った方向けに、境界立会いの流れと確認することをまとめています。
登記簿の面積と、測った面積が違う
測り方や境界の前提が違っていないかを確認します。面積差だけを見て登記が誤っているとは決められません。登記面積と実測面積の違いをご覧ください。
相続は、名義だけでなく土地・建物の状態も確認します
相続登記を終えていても、境界が分からない、登記記録の面積と現地が違う、増築部分が登記されていない、解体済みの建物が登記に残っていることがあります。売却の直前に判明すると日程へ影響するため、今後売る可能性がある場合は、土地と建物の状態も早めに確認しておくことをおすすめします。
当事務所は境界・測量・表示登記を担当し、所有権の相続登記が必要な場合は司法書士と連携します。
お電話・相談フォームで伝えていただきたいこと
- 土地・建物のおおよその場所
- 売買、相続、建築、解体など、ご相談のきっかけ
- 決まっている期限
- 固定資産税の課税明細や図面など、お手元にある資料
すべてそろっていなくても構いません。こちらから必要なものをお伝えします。
相談するとき、地番まで分からなくても構いません
住所、地図上の位置、固定資産税の課税明細のいずれかがあると、土地や建物を探す手がかりになります。必要な登記の名前を先に調べる必要はありません。「売る前に測ってと言われた」など、きっかけをそのままお伝えください。
費用が気になる方は見積りの考え方、申し込んだ後の進み方はご相談の流れをご覧ください。青森市・東津軽郡の案件を中心にお受けしています。
どこに相談すればよいか分からない方へ
土地・建物の場所と現在の状況をお聞かせください。当事務所で扱う内容かどうか、お返事します。