司法書士の方へ

相続・売買・融資案件の表示登記と測量をお受けしています。権利登記の予定を伺い、調査と申請の日程を打ち合わせます。

このページの内容

課税明細にしか載っていない建物、未登記の増築部分、解体済みでも登記が残る建物などが見つかった際は、把握されている内容をお知らせください。

現地で既設の境界標を確認する様子
登記記録と現地の土地・建物を照合します。

権利登記の前後で見つかる表示上の不一致

未登記建物

課税明細にはあるが登記が見つからない建物や、母屋とは別の車庫・物置を確認します。

増築・一部取壊し

登記上の床面積、種類、構造と現地が違う場合に、表題部変更登記の要否を確認します。

滅失未了

すでに存在しない建物の登記が残っている場合、解体時期や所有者、証明資料を確認します。

地積差・分筆

売買対象や相続人ごとの取得範囲に応じ、境界確定、地積更正、分筆が必要かを確認します。

司法書士と土地家屋調査士の担当範囲

司法書士
相続登記、所有権移転、抵当権設定・抹消など、名義や権利に関する登記
土地家屋調査士
土地・建物の調査測量、分筆・地積更正、建物表題・表題部変更・滅失など、表示に関する登記

所有権証明書や相続関係の資料を共有いただき、申請人と必要書類を確認します。どちらを先に申請するかは、案件の目的と現在の登記状態によって変わります。

未登記建物は、課税資料だけで申請人を決めません

固定資産税資料は建物を探す手がかりになりますが、その名義だけで所有者を確定することはできません。建築当時の所有権証明、相続関係、遺産分割の内容と現地の建物を照合します。課税面積と登記の床面積が一致しない場合もあるため、図面作成に必要な現地調査を行います。

資料が不足する案件は、すでにある戸籍、協議書、建築資料などを確認し、追加で何を取得するかを相談します。委任状や証明書は、申請人・建物の特定・記載内容が固まってから準備します。

原本の受渡しと申請の順番を打ち合わせます

戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを両方の申請で使う場合は、原本が必要となる時期と還付予定を確認します。資料の写しを先に確認するか、原本をお預かりするかも案件ごとに決めます。

表示登記の完了後に必要となる家屋番号・床面積・登記記録等を共有し、権利登記側の書類と食い違わないよう確認します。現地未確認の数値や調査途中の判断を、確定済みとしてお伝えしないよう扱います。

ご紹介時に共有いただきたい情報

  • 所在地・地番または家屋番号
  • 相続、売買、融資など案件の目的
  • 申請、契約、決済、融資実行の予定日
  • 登記記録と現況の不一致として把握している事項
  • 依頼者との連絡窓口と、現在ある資料

対象不動産と権利登記の予定をお知らせください

登記記録とお手元の資料を確認し、表示登記の申請時期や並行して進められる作業をお伝えします。

電話する相談フォーム