解体業者の方へ

解体前の建物の登記確認と、解体後の建物滅失登記をお受けしています。

このページの内容

取壊証明書に記載する建物が分からない場合や、現地の建物と登記記録が合っていない場合は、解体前にご相談ください。

赤い収納ケースに収めた現場の道具類

解体前に、対象建物と登記記録を照合します

母屋・車庫・物置が、別々の建物として登記されている場合と、母屋の附属建物として登記されている場合があります。現地のどの建物を壊すのか、所在地と登記記録から確認します。

登記されている建物

家屋番号、種類、構造、床面積、附属建物を確認し、解体対象と照合します。

登記が見つからない建物

固定資産税資料や現地を確認し、本当に未登記なのか、別の家屋番号で登記されていないかを調べます。

所有者が亡くなっている建物

申請人となる相続人と必要書類を確認します。相続登記なども必要な場合は、司法書士と手続きの順番を確認します。

全部解体と、一部取壊しは手続きが変わります

建物全体を取り壊した場合と、増築部分だけ・附属の車庫だけを取り壊した場合では、同じ申請にならないことがあります。残る建物があるときは、登記のまとまり方を確認し、建物表題部変更登記など、現況に合う手続きを判断します。

住居表示の住所だけでは対象を取り違えることがあります。家屋番号、登記上の構造・床面積、附属建物の記載と、解体範囲の分かる図面・写真を照合してから証明書を準備します。

解体後に確認するもの

  • 工事完了日
  • 解体業者の名称・所在地・代表者
  • 取り壊した建物を特定できる工事資料や写真
  • 取壊証明書と、解体業者の資格証明・印鑑証明等

必要書類は案件によって変わります。取壊証明書の書き方が分からない場合は、対象建物の確認後にご案内します。

境界杭を工事前に記録しておきたい場合

塀や土間の撤去で境界標の周囲を掘るときは、工事前に位置と状態を確認します。境界標が見当たらないときも、施工予定の塀の位置をそのまま境界として杭を入れることはできません。既存の図面と現地を調べる必要があります。

境界標の復元が必要になりそうな案件は、工事範囲と工程をお知らせください。隣接地の立入りや確認が必要かを調べ、解体と重ならない段取りを相談します。

相続・売却が関係する案件

相続した実家を解体して売る場合などは、土地の境界確認、相続登記、建物滅失登記の順番も確認します。解体後に売買予定があるときは、その予定もお知らせください。

取壊証明書が残っていない場合

以前の解体業者が分からない、廃業している、所有者が亡くなっているといった場合も、確認できる資料から調べます。工事代金の領収書、契約書、解体前後の写真、課税資料などの有無をお知らせください。何を証明資料として用いるかは、対象建物の登記と事情に応じて確認します。

登記と市町村の課税台帳は別の制度です。解体後は法務局の手続きに加え、市町村への届出の要否も確認してください。登記費用の考え方は建物滅失登記の費用に掲載しています。

建物の所在地と解体予定をお知らせください

解体済みの場合は、工事の完了日をお知らせください。登記記録を調べ、必要な書類をご案内します。

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