解体業者の方へ

解体後は建物滅失登記が必要になることがあります。施主、司法書士、不動産会社との連携が必要な場合があります。

主な相談内容

  • 解体後の建物滅失登記
  • 古い建物登記の確認
  • 解体証明書の扱い
  • 売却前の建物登記整理
  • 相続人が関係する案件

最初に確認すること

  • 依頼者・紹介元・連絡窓口
  • 対象地・対象建物
  • 目的と期限
  • 必要な成果物
  • 費用負担と請求先

対応方針

紹介元の立場を踏まえつつ、境界や登記に関するリスクが曖昧なまま進まないよう確認します。

関連ページ

解体前の登記確認で手戻りを減らせます

解体対象と登記記録が一致しているかを事前に確認すると、取壊証明書の建物表示や解体後の滅失登記が整理しやすくなります。母屋・車庫・物置が別登記または附属建物になっている場合があります。

解体後は、工事完了日、解体業者情報、対象建物を確認できる資料を共有してください。

内容確認:土地家屋調査士・測量士 福田 亨 | 最終確認:2026年7月23日

地番や図面が分からなくても、まずはご連絡ください。

場所とご相談の内容が分かれば、必要な確認を始められます。お手元に資料があれば、あわせて確認します。

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